○中富良野町奨学資金貸付条例施行規則

平成16年3月29日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町奨学資金貸付条例(平成16年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(権限の委任)

第2条 条例による奨学資金(以下「学資金」という。)に関する町長の権限は、中富良野町教育委員会に委任する。

(貸付申請手続)

第3条 学資金の貸付を受けようとするものは、奨学資金貸付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 推薦書(第2号様式)

(2) 成績証明書

(3) 家計の収入状況を証する書類

2 前項の申請書は、新たに学資金の貸付を受けようとする最初の年度の前年度の4月1日から当該年度の4月15日までの間に提出しなければならない。

3 特別な事情により、年度途中から学資金の貸付を受けようとする場合は、随時申請することができるものとする。

(奨学生の選考)

第4条 学資金を貸付すべき者(以下「奨学生」という。)の選考は、別に教育委員会が定める基準により行うものとする。

2 前項により学資金を貸付すると決定した者に対しては、奨学資金貸付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(保証人)

第5条 条例第5条に規定する保証人は、親権者若しくはこれに代るべき者及び独立の生計を営む成年者とする。

(誓約書等)

第6条 第4条第2項の通知を受けた者は、誓約書(第4号様式)、奨学資金借用証書(第5号様式)及び在学証明書をすみやかに提出しなければならない。

2 誓約書及び奨学資金借用証書に連署する保証人のうち、親権者若しくはこれに代るべき者は次の第1号に掲げる書類を、それ以外の者は第1号から第4号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) 住民票

(3) 収入を証する書類

(4) その他特に必要と認める書類

(貸付金の交付)

第7条 第4条第2項により学資金の貸付を決定した者に対する貸付金の交付は、第3条第2項による申請のあつた者については、前条に定める書類の提出を受けた後、4月分からすみやかに交付するものとし、同条第3項による申請のあつた者については、申請のあつた日の翌月分から交付するものとする。

(届出)

第8条 奨学生は、下記の各号の一に該当するときは、直ちに届け出なければならない。

(1) 休学(第6号様式)、復学(第7号様式)、転学(第8号様式)、及び退学(第9号様式)したとき。

(2) 本人又は保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。(第10号様式)

(3) 保証人が死亡又は破産、失踪、その他の事情により、適性を失つたとき。(第11号様式)

2 奨学生は、毎学年の在学証明書及び前年度の学業成績表を年度初めに提出しなければならない。

3 奨学生が死亡したときは、遺族又は保証人は、死亡届(第12号様式)にその除かれた戸籍の抄本を添え、すみやかに届け出なければならない。

(償還の方法)

第9条 償還金は、町長の発する納入通知書により、指定の期日までに納入しなければならない。

2 学資金は、いつでも繰上償還することができる。この場合、奨学生は奨学資金繰上償還申出書(第14号様式)により申し出るものとする。

(減免等の申請)

第10条 条例第9条の規定による償還の猶予又は条例第10条の規定による償還金の全部若しくは一部の免除を受けようとする者は、償還金返還猶予(減免)申請書(第13号様式)を提出しなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日教委規則第9号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

中富良野町奨学資金貸付条例施行規則

平成16年3月29日 教育委員会規則第4号

(平成24年1月1日施行)