○中富良野町奨学資金貸付条例

平成16年3月10日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、優秀な生徒、学生で経済的理由により修学困難な者に対し、奨学資金(以下「学資金」という。)の貸付を行い、もつて教育の機会均等を図り有能な人材を育成することを目的とする。

(貸付の資格)

第2条 学資金の貸付を受けようとする者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校、専修学校、大学、大学院及びこれらに準ずる学校に在学し、親権者若しくはこれに代るべき者が本町に住所を有する者であり、次のいずれかの条件を備えていなければならない。

(1) 成績優秀、素行善良にして学校長又は学長等の推薦する者であること。

(2) 経済的理由により就学困難な者であること。

(貸付期間及び貸付金額)

第3条 学資金の貸付期間は、正規の修学期間とする。

2 学資金の貸付金額は、高等学校及び高等専門学校に在学する者は、月額15,000円以内、専修学校、大学、大学院及びこれらに準ずる学校に在学する者は、月額40,000円以内とする。

3 学資金は、1月を単位に1月又は複数月分を交付する。

(貸付の申請)

第4条 学資金の貸付を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があつた場合は、教育委員会において選考し、町長が決定する。

(保証人)

第5条 学資金貸付の決定を受けた者は、すみやかに保証人2名を定めて誓約書に連署のうえ、これを町長に提出しなければならない。

(貸付の停止)

第6条 学資金貸付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は学資金の貸付を停止することができる。

(1) 第2条の規定に定める条件を欠いたとき。

(2) 貸付の目的を達成する見込みがないと認められたとき。

(償還方法)

第7条 学資金は、貸付期間終了の日の属する月の翌月から起算して、1年を経過した月から当該貸付期間の3倍以内の期間において、町長の定めるところにより償還するものとする。ただし、申し出により、償還開始期日の到来前に償還を開始し、又は学資金の全部又は一部を繰上償還できるものとする。

2 学資金の貸付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は前項の規定にかかわらず、貸付した学資金の全部又は一部について繰上償還を命ずることができる。

(1) 第6条各号に該当したとき。

(2) 償還金の支払を怠つたとき。

3 学資金の償還金は、貸付金額の総額を償還期間の総月数で除して得た金額を月額の償還金額とする。ただし、1ケ月の償還金額に千円未満の端数が生じた場合は、端数分をまとめて初回月に加算して償還するものとする。

4 学資金の償還は、1月を単位に1月又は複数月分を指定する日までに償還するものとする。

(利息)

第8条 学資金の貸付は、無利息とする。

2 学資金の貸付を受けた者が、貸付金を第7条に規定する償還期限までに支払わなかつた場合において、年7.3パーセントの割合をもつて、償還期限の翌日から支払の日までの日数によつて計算した利息を徴収する。

(償還の猶予)

第9条 学資金の貸付を受けた者が、特別の事由により貸付金の償還が困難であると認められるときは、町長は償還を猶予することができる。

(償還金の減免)

第10条 学資金の貸付を受けた者が、死亡又は、傷病その他やむを得ない事由のため、貸付金の償還が不能であると認められるときは、町長は償還金(延滞利息のあるときは、延滞利息を含む。)の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に貸付の決定を受けた学資金のうち、平成24年4月1日以後に償還期限が到来する学資金の償還については、本条例第7条の規定を適用できるものとする。

(令和5年3月7日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

中富良野町奨学資金貸付条例

平成16年3月10日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)