○中富良野町身体障害者福祉法施行細則
平成14年12月24日
細則第1号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、様式第5号身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第5条の3第2項に規定する北海道知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(支給申請)
第8条 施行規則第9条の2第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第9条の16第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、様式第8号の居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(居宅支給決定通知書)
第9条 町長は、法第17条の5第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、様式第9号による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を居宅支給決定身体障害者に送付しなければならない。
(施設支給決定通知)
第10条 町長は、法第17条の11第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、様式第11号による施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を施設支給決定身体障害者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第11条 町長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、様式第13号による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第12条 施行令第13条第1項及び第15条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第14号の受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第13条 施行令第13条第3項及び第15条第3項に規定する居住地変更の届出は、様式第15号の転出届によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第14条 施行規則第9条の8第1項及び第9条の21第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第16号の受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給申請)
第15条 施行規則第9条の11第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請は、様式第17号の特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定通知書)
第16条 町長は、法第17条の6第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第18号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第17条 施行規則第9条の12第1項に規定する支給量の変更の申請は、様式第19号の支給量変更申請書によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第18条 施行規則第9条の13第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、様式第20号の支給量変更決定通知書によるものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第19条 施行規則第9条の23に規定する障害程度区分の変更は、様式第21号の障害程度区分変更申請書によるものとする。
(障害程度区分の変更決定)
第20条 施行規則第9条の24第1項に規定する障害程度の区分変更の通知は、様式第22号の障害程度区分変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第21条 施行規則第9条の14第1項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、様式第23号の居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第22条 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支援費支給決定の取消しの通知は、様式第24号の施設支給決定取消通知書によるものとする。
(国立施設入所に係る意見書の申請)
第23条 施行規則第12条の2第1項に規定する国立施設への入所の要否に係る町長の意見書交付の申請は、様式第25号の国立施設入所に係る意見書交付申請書によるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第24条 法第17条の4第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(特例居宅生活支援費の基準)
第25条 法第17条の6第2項において準用する法第17条の4第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第26条 法第17条の10第2項第1号及び第2号の規定により施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)
第27条 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(居宅支援の措置)
第28条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、様式第26号による居宅支援措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第29条 町長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、様式第28号による施設入所措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)
第30条 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第30号による居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第32条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があつたときは、様式第34号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第35号による却下決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第33条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第36号による更生医療方針変更・期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
(移送等の承認申請等)
第34条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第39号による更生医療移送等承認申請書を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第35条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第42号による更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第36条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第43号による補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。
2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の制作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第44号による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。
3 第32条の規定は、施行規則第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(費用の徴収)
第38条 法第38条第1項又は第4項の規定により身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命ずる額、若しくは納入義務者から徴収する費用の額(身体障害者居宅生活支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別に定めるとおりとする。
2 法第38条第4項の規定により納入義務者から徴収する身体障害者居宅生活支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、別に定めるとおりとする。
3 法第38条第4項の規定により納入義務者から徴収する身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、別に定めるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第39条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動に応じて納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
第41条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月30日細則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日細則第3号)
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日細則第1号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。