○しろがねダム等の管理の事務委託に関する規約

平成15年3月11日

規約第1号

(委託事務の範囲)

第1条 空知郡中富良野町と上富良野町は、しろがねダム等の維持管理に関する事務を上川郡美瑛町に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、委託された美瑛町の条例及び規則その他の規程に定めるものとする。

(委託事務に要する経費の支弁)

第3条 美瑛町が前条の規定により委託を受けた事務を処理する場合において要する経費は、美瑛町の請求に基づき中富良野町と上富良野町が負担するものとする。

(その他必要な事項)

第4条 この規約に定めるもののほか委託事務に関し、必要な事項は3町で協議し定めるものとする。

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

しろがねダム等の管理の事務委託に関する規約

平成15年3月11日 規約第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成15年3月11日 規約第1号