○中富良野町生活環境保全条例
平成15年3月14日
条例第10号
中富良野町生活環境保全条例(昭和52年条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて、生活環境保全、公害の防止、自然環境に関する町の施策の基本となる事項を定め、現在及び将来の町民の健康維持のための生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「生活環境保全」とは、事業活動、その他の人の活動に伴つて生ずる大気の汚染、水質汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によつて町民の健康がそこなわれ、又は快適な生活が阻害されるものを改善又は排除することをいう。
3 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動に伴つて環境に加えられる影響であつて、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
4 この条例において「特定施設」とは、工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設のうち、ばい煙、粉じん、汚水廃液、騒音、振動及び悪臭(以下「ばい煙等」という。)を排水し、又は発生する施設であつて、中富良野地域内にあるものをいう。
5 この条例において「規制基準」とは、特定施設から排水する、又は発生するばい煙等に係る許容限度をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生ずる生活環境保全、公害の防止又は、自然環境の適正な保全のため、その責任において必要な措置を積極的に講じなければならない。
2 事業者は、町その他の行政機関が実施する生活環境保全、公害の防止、自然環境の適正な保全に関する施策に協力しなければならない。
3 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たつて、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となつた場合にその適正な処理を講じなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するよう製品の開発、廃棄物の減量に努めるとともに再生資源その他の原材料等を利用するよう努めなければならない。
(町長の責務)
第4条 町長は、町民の健康で文化的な生活を確保するため、国及び道の行う施策にあわせ本町の自然的、社会的条件に応じた環境保全、公害の防止、自然環境の適正な保全に関する施策を策定し、これを実施する責務を有する。
2 町長は、広域的な公害の防止その他環境保全、自然環境の適正な保全を図るため必要に応じ隣接する他の地方公共団体とともに、その施策を講ずるよう努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、生活環境保全をみだすことのないよう常に努めるとともに、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努め、町その他の行政機関が実施する生活環境保全に関する施策に協力し、環境保全に寄与しなければならない。
(苦情の処理)
第6条 町長は、環境保全、公害、自然環境に係る苦情があつたときは、すみやかに実情を調査し、その苦情を適切に処理するよう努めなければならない。
2 町長は、環境保全、公害、自然環境に係る紛争が生じ当事者から申し出があつた場合、和解の斡旋、又は他関係機関への斡旋に努める。
(規制基準の設定)
第7条 町長は、生活環境、公害の防止、自然環境の保全のため、必要な規制基準を規則で定めることができる。
(規制基準の遵守)
第8条 特定施設を設置している者は、当該工場等に係る規制基準をこえるばい煙等を発生させてはならない。
(特定施設の設置等の届出)
第9条 工場等に特定施設を設置しようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び所在地並びに法人にあつてはその代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用方法
(6) ばい煙等の処理の方法
(7) その他町長が必要と認める事項
2 現に工場等にその施設を設置している者(工事中の者も含む。)は、当該施設が特定施設となつた日から30日以内に、規則で定めるところにより前項各号に掲げる事項を町長に届出なければならない。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その日から30日以内にその旨を町長に届出なければならない。
(生活環境保全協定の締結)
第11条 町長は、生活環境保全のため必要があると認めるときは、事業者と生活環境保全に関する協定を締結するものとする。
2 事業者は、町長が前項の協定の締結について協議を求めたときは、誠意をもつてこれに応じなければならない。
(事故時の措置)
第13条 事業者は、工場などにおいて事故により生活環境保全にかかわる被害が生じ又は生じるおそれのあるときは、ただちに町長に通報するとともに応急の措置を講じなければならない。
2 前項に規定する措置を講じたときは、その状況をすみやかに町長に報告しなければならない。
(燃焼の禁止)
第14条 何人も中富良野地域内において、ゴム、いおう、ビニールその他廃棄物燃焼の際著しいばい煙、有毒ガス若しくは悪臭を発生するおそれのあるものを燃焼させてはならない。
(1) 町長が特別の理由があると認めた場合であつて、ばい煙、有毒ガス又は悪臭の発生を最小限にする方法により燃焼させるとき。
(2) 廃棄物処理基準に従つた施設を設置した焼却炉を用いるとき。
(3) 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない場合又は地域の生活環境に与える影響が軽微である次に該当するものをいう。
ア 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
イ 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
ウ 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
エ 農業、林業を営むために必要な廃棄物の焼却
オ たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
(ばい煙等の発生施設の管理等)
第15条 事業者は、工場等からばい煙等を発生し、又は排出する施設を適正に管理するとともに、その状況を常に監視しなければならない。
(粉じん、騒音、振動等の発生防止)
第16条 事業者は、工場等の周囲に緩衝地帯、へい、その他の設備を設けることにより、粉じん、騒音、振動等を防止するよう努めなければならない。
(農薬の使用制限)
第17条 農作物、林産物及び森林を害する動植物の防除に用いる薬剤を使用する者は、その使用基準及び処理の方法を遵守し、生活環境保全に努めなければならない。
(畜舎の管理義務等)
第18条 畜舎を設置する者は、畜舎その他堆肥盤等付帯施設を整備し汚物、汚水の処理について適切な措置を講じ、常に良好な管理を行い、悪臭その他の公害及びハエ、蚊等の害虫を発生させないよう環境整備に努めなければならない。
(自然環境の保全)
第19条 何人も、本町の自然環境をみだりに破壊し、町民の健康で文化的な生活を阻害してはならない。
(1) 町長が特別の理由があると認めたとき
(2) 国又は地方公共団体が行う環境整備に伴うとき
(3) 震災、風水害、火災その他の災害の予防、応急対策、又は復旧のために必要なとき
(4) 農業、林業を営むために必要なとき
(5) その他各法により許可を受けたとき
(改善の指導)
第20条 町長は、特定施設から発生し、又は排出するばい煙等が規制基準に適合しないおそれのあるときは、当該ばい煙等を発生し、又は排出させる者に対し、期限を定め特定施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の処理方法等を改善するよう指導しなければならない。
(改善の催告)
第21条 町長は、前条第1項の規定による指導を受けた者が、その指導に従わないときは、その者に対し期限を定めて、当該特定施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の処理の方法等を積極的に改善するよう催告しなければならない。
2 前項の規定による催告を受けたものは、当該催告に基づく改善を行い、すみやかにその旨を町長に届けなければならない。
(規則への委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。