○中富良野町一般廃棄物処理施設設置条例
平成15年3月11日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 一般廃棄物の適正な処理及び最終埋立処分を図ることを目的として、一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中富良野町一般廃棄物最終処分場 | 中富良野町字中富良野3977番地145 |
富良野生活圏資源回収センター | 中富良野町字中富良野3977番地145 |
(職員)
第3条 施設に、必要な職員を置くことができる。
(業務)
第4条 施設は、次の業務を行う。
(1) 一般廃棄物の処理、処分に関すること。
(2) 一般廃棄物の分別等再資源化の普及に関すること。
(3) 施設の運転管理に関すること。
(4) 浸出水又は放流水等の水質に関すること。
(5) その他、施設の目的達成に必要な業務に関すること。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。