○クリーンなかふらの条例施行規則
平成15年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーンなかふらの条例(平成15年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 環境美化についての啓発及び指導を行うこと。
(2) 環境美化のために、町へ情報提供を行うこと。
(3) 環境美化のために、町へ提案を行うこと。
(4) 自らが率先して環境美化活動を行うこと。
(5) その他、環境美化に関すること。
2 推進員は、次の各号に掲げる者を町長が委嘱する。
(1) 区会長から推薦された者
(2) 町長が適任と認めた者
4 推進員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 推進員から辞任の申出があつたとき。
(2) 推進員が他の市町村に転出したとき。
(3) 推進員として適格性を欠くに至つたとき。
(回収容器)
第4条 自動販売機により飲食料を販売する事業者が、条例第11条第1項の規定により設置する回収容器の場所は、当該自動販売機の設置の場所から5メートル以内とし、容易に空き缶等を投入できる場所とする。
(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。
(2) 空き缶等の回収に支障のない容積であること。
(3) 空き缶等の投入が容易であり、かつ、安定性がある構造であること。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。