○クリーンなかふらの条例施行規則

平成15年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーンなかふらの条例(平成15年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(環境美化推進員)

第3条 条例第8条の規定による環境美化推進員(以下「推進員」という。)の活動は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 環境美化についての啓発及び指導を行うこと。

(2) 環境美化のために、町へ情報提供を行うこと。

(3) 環境美化のために、町へ提案を行うこと。

(4) 自らが率先して環境美化活動を行うこと。

(5) その他、環境美化に関すること。

2 推進員は、次の各号に掲げる者を町長が委嘱する。

(1) 区会長から推薦された者

(2) 町長が適任と認めた者

3 前項に規定する推進員の推薦は、環境美化推進員推薦書(第1号様式)により行うものとする。

4 推進員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

5 町長は、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、前項の任期中においても、推進員の任務を解くことができる。

(1) 推進員から辞任の申出があつたとき。

(2) 推進員が他の市町村に転出したとき。

(3) 推進員として適格性を欠くに至つたとき。

6 推進員は、第1項に掲げる活動の場においては、常に環境美化推進員証(第2号様式)を携帯するものとする。

(回収容器)

第4条 自動販売機により飲食料を販売する事業者が、条例第11条第1項の規定により設置する回収容器の場所は、当該自動販売機の設置の場所から5メートル以内とし、容易に空き缶等を投入できる場所とする。

2 前項に規定する回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えたものとすること。

(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。

(2) 空き缶等の回収に支障のない容積であること。

(3) 空き缶等の投入が容易であり、かつ、安定性がある構造であること。

(勧告)

第5条 条例第13条の規定による勧告は、勧告書(第3号様式)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第14条の規定による命令は、命令書(第4号様式)により行うものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第17条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(第5号様式)とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年11月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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クリーンなかふらの条例施行規則

平成15年3月24日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年3月24日 規則第5号
平成22年11月12日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第24号