○上富良野町発達支援センター事業の事務委託に関する規約

平成15年3月11日

規約第2号

(委託事務の範囲)

第1条 中富良野町は、上富良野町発達支援センター事業の事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を上富良野町に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条の委託事務の管理及び執行については、上富良野町の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は中富良野町の負担とし、中富良野町はあらかじめこれを上富良野町に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、上富良野町長が中富良野町長と協議して定める。この場合において、上富良野町長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を中富良野町長に送付しなければならない。

3 上富良野町長は、委託事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、上富良野町歳入歳出予算において計上するものとする。

4 委託事務の管理及び執行に伴う収入(支援費及び利用者負担金等)は、すべて上富良野町の収入とする。

(決算の場合の措置)

第4条 上富良野町長は、地方自治法第233条第5項の規定により、決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を中富良野町長に通知するものとする。

(連絡会議)

第5条 上富良野町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、中富良野町長と連絡会議を開くものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第6条 委託事務の管理及び執行について適用される上富良野町の条例等の全部又は一部を改正しようとする場合においては、上富良野町はあらかじめ中富良野町に通知しなければならない。

1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。

2 中富良野町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する上富良野町の条例が、中富良野町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は、廃止の日をもつてこれを打切り、上富良野町長がこれを決算する。この場合、決算に伴つて生ずる剰余金は、速やかに中富良野町に還付しなければならない。

(平成18年3月10日規約第2号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

上富良野町発達支援センター事業の事務委託に関する規約

平成15年3月11日 規約第2号

(平成18年4月1日施行)