○中富良野町住居表示に関する条例施行規則

平成14年11月1日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町住居表示に関する条例(平成14年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項に規定する町長が別に定める建物とは別表に掲げるものをいう。

(届出及び通知の様式)

第3条 条例第3条第1項第2項第4項及び条例第2条に規定する届出及び通知の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 住居番号設定・変更・廃止届出書 (別記第1号様式)

(2) 住居番号設定・変更・廃止通知書 (別記第2号様式)

(3) 住居表示決定通知書 (別記第3号様式)

(証明書の交付)

第4条 街区符号又は、住居番号の設定・変更・廃止があつたことの証明を受けようとする者は、住居番号設定・変更・廃止証明願(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類の提出があつたときは、願出人に対し証明書を交付しなければならない。

(住居番号の表示位置)

第5条 住居番号を表示する位置は、条例第4条に規定する場所で、次の各号に定める位置とする。

(1) 別表の建物にあつては、概ね玄関上部とし歩行者から見やすい位置。ただし、これにより難い場合は、町長が指定する位置

(2) 別表の建物のうち共同住宅及び店舗併用住宅その他町長が必要と認める建物内の各戸にあつては、条例第4条及び前号の規定にかかわらず、当該建物内の各戸毎に通路に面した出入口の上部とし歩行者から見やすい位置

(住居番号の様式)

第6条 条例第4条及び前条に規定する住居番号の表示板は、別記第5号様式によるものとする。

2 前項に規定する住居番号の表示によらない表示をしようとするときであつても、その表記の方法は、前記の例によらなければならない。

(街区の表示位置)

第7条 街区を表示する位置は、各街区の見やすい場所とする。ただし、表示が困難な場合はこの限りでない。

(街区表示板)

第8条 前条に規定する街区を表示する街区表示板は、別記第6号様式によるものとする。

(住居番号表示板の交付)

第9条 新築等による住居番号の表示板は、住居番号の表示の設定後交付するものとする。

(住居番号表示板の再交付)

第10条 前条の規定により住居番号の表示板の交付を受けた者は、その住居番号の表示板を紛失し又は破損し、若しくは損耗した場合、住居番号表示板再交付届出書(別記第7号様式)を町長に提出し交付を受けるものとする。

(住居番号表示板の管理)

第11条 住居番号の表示板は、建物の所有者、管理者又は占有者の責任において管理するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

建物

住宅・店舗・事務所・公共建物・学校(各種学校含む)・保育所・神社・寺院・教会・体育館・医療施設・劇場・集会所・市場・百貨店・遊戯場・公衆浴場・旅館・共同住宅・店舗併用住宅・寮・工場・危険物貯蔵庫・倉庫・その他これらに類する建物で町長が指定するもの

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中富良野町住居表示に関する条例施行規則

平成14年11月1日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)