○住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
平成14年8月1日
訓令第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(以下「法」という。)に基づく中富良野町(以下「町」という。)における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)を適正かつ確実に実施することを目的として定める。
(1) 関係者とは、町の職員のうち住基ネット処理事務等に従事する者をいう。
(2) 情報資産とは、情報(データを含む。)、ソフトウェア、ハードウェア(北海道、地方公共団体情報システム機構のネットワークを構成する機器を除く。)、ネットワーク及び記録媒体をいう。
(3) 照合情報認証 指紋、手の静脈その他の個人を識別することができる生体情報を使用してアクセス権限を有する操作者であることを確認する認証方式をいう。
(4) 照合ID 照合情報認証を行う際に操作者を識別するために使用される符号をいう。
(5) 操作者ID 操作者に付与する一の操作権限ごとに当該操作者に対して割り当てられた符号をいう。
(6) 本人確認情報 法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、関係者並びに住基ネットのうち、町が整備・管理責任をもつ範囲における情報資産、建物及び関連設備に適用する。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するために、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもつて充てる。
(システム管理者及びセキュリティ責任者)
第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。また、住基ネット情報資産等に関するセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 システム管理者は、税務住民課長をもつて充て、セキュリティ責任者は、総務課長をもつて充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を努める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、システム管理者及びセキュリティ責任者をもつて組織する。
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の実施及び遵守状況の確認
(3) 教育・研修の計画及び実施
4 議長は前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、関係機関の意見を求めることができる。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(関係部署に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示又は必要な措置を要請することができる。
第3章 機器設置室入退室等
(入退室管理を行う室)
第8条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル2 | 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室サーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 業務端末の設置室(税務住民課窓口カウンター内等) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。 識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第9条 入退室管理者は、総務課長をもつて充てる。
(鍵の管理)
第10条 施設の鍵及び機器の鍵の管理は、入退室管理者である総務課長が行う。
2 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、同人から入室許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第11条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿及び施設の鍵・機器の鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているがどうか、入退室管理者等から報告を求め、調査を行う等、必要な指示ができる。
第4章 機器アクセス管理
(アクセス管理実施機器)
第13条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、税務住民課長をもつて充てる。
(照合ID等の管理)
第15条 アクセス管理責任者は、照合ID及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第16条 操作者は、照合ID及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼつて解析できるよう、保管するものとする。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理)
第18条 住基ネットの情報資産について管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)及びこれら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、税務住民課長をもつて充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第19条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票、住基カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第20条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
第6章 業務委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第21条 住基ネットのシステム管理者は、業務の外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第22条 住基ネットのシステム管理者は、業務の外部委託をしようとするときは、委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)する業務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第23条 外部委託に係る契約書には、次の次号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返却又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(委託者の管理状況の調査)
第24条 住基ネットのシステム管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 その他
(雑則)
第25条 この規程については、法令等の改正及び情報技術の進展に伴う住基ネットの変更又はその他の事由により、適時見直しを行うものとする。
2 この規程の施行に関し必要な事項は、別途定めるものとする。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成16年3月26日訓令第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月17日訓令第4号)
この規程は、平成28年6月17日から施行し、平成27年10月5日から適用する。ただし、第18条第2項の改正規定(「住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)」の次に「及び個人番号カード」を加える部分に限る。)、第19条第2項の改正規定、第21条及び第22条の改正規定は、平成28年1月1日から適用する。