○中富良野町議会の議員の定数を定める条例
平成14年9月19日
条例第39号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、中富良野町議会の議員の定数は、10人とする。
附則
(中富良野町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 中富良野町議会の議員の定数を減少する条例(昭和50年条例第22号)は、廃止する。
附則(平成20年12月15日条例第30号)
この条例は、平成21年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成24年12月12日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成28年12月16日条例第30号)
この条例は、平成29年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。