○中富良野町財務規則

昭和40年1月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条~第11条)

第2節 予算の執行(第12条~第24条)

第3章 収入

第1節 徴収(第25条~第37条)

第2節 収納(第38条~第45条)

第3節 収入の過誤(第46条・第47条)

第4節 収入未済金(第48条~第50条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第51条~第54条)

第2節 支出の方法(第55条~第62条)

第3節 支出の方法の特例(第63条~第78条)

第4節 支払(第79条~第102条)

第5節 支出の過誤及び整理(第103条・第104条)

第6節 支払未済金(第105条・第106条)

第5章 決算(第107条~第109条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第110条~第123条)

第2節 指名競争入札(第124条~第127条)

第3節 随意契約及びせり売り(第128条~第129条)

第4節 契約の締結(第130条~第138条)

第5節 契約の履行(第139条~第149条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第150条~第157条)

第2節 支払(第158条~第166条)

第3節 雑則(第167条~第174条)

第8章 現金及び有価証券(第175条~第178条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第179条~第229条)

第2節 物品(第230条~第248条)

第3節 債権(第249条~第260条)

第4節 基金(第261条~第266条)

第10章 帳簿等(第267条~第274条)

第11章 補則(第275条~第277条)

附則

別表第1

別表第2

別表第3

別表第4

別表第5

別表第6

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 中富良野町課設置条例(昭和55年条例第1号)に定める課の課長、教育委員会の教育長、次長、社会教育主幹(道派遣社会教育主事に限る。)、選挙管理委員会書記長、町立診療所事務長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者又は出納員をいう。

(6) 出納員等 出納員及び会計職員をいう。

(7) 財産管理者 財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ別表第1に定める者をいう。

(8) 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(9) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理機関をいう。

(10) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(11) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(12) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。

(13) 物品の供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。

(事務の専決)

第3条 町長の権限に属する職務に関する事務のうち、課長等をして専決処理させることができるものは、別に定める。

(指定金融機関等に対する印鑑等の通知)

第4条 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に、振出し小切手等の照合のため、印鑑票(別記第1号様式)により、その印鑑及び職氏名を通知しなければならない。

(出納機関の事務の引継)

第5条 出納機関に異動があつた場合は、前任者は、異動の発令のあつた日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情に因りその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引き継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

3 前2項に規定する事務の引き継ぎは、政令第125条の規定による会計管理者の事務引き継ぎの例によつてしなければならない。

4 前任者の死亡により、事務の引き継ぎをすることができないときは、第2項の規定にかかわらず会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において後任者が決定したときは、第2項後段の例による。

(賠償責任)

第6条 法第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第7条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、11月10日までに課長等に通知するものとする。

2 総務課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ、11月10日までに課長等に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第8条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、予算に関する見積書(別記第2号様式。以下「予算見積書」という。)を12月10日までに総務課長に提出しなければならない。

(予算の査定及び予算書の調整)

第9条 総務課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行ない、なお課長等の意見があるときは意見を付しその結果を町長に提出し、町長の査定を経て、予算案を作成しなければならない。

2 総務課長は、町長の決定に基づき、その結果を直ちに課長等に通知するものとする。

(補正予算及び暫定予算)

第10条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

2 暫定予算を編成する場合においては、第8条の規定にかかわらず、予算見積書等の様式を総務課長が別に定めることができる。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の目節の区分)

第12条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算にかかる節の区分は、省令に規定する歳出予算にかかる節の区分に掲げるところによる。

(予算成立の通知)

第13条 町長は、予算が成立したとき又は予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第14条 課長等は、前条の規定に基づく通知を受けたときは、すみやかに年間の収入計画書(別記第3号様式)及び事業実施計画書(別記第4号様式)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された計画書の内容を審査し、必要な調整を行なつて、資金計画書(別記第5号様式)及び予算執行計画書(別記第6号様式)を作成し、町長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により決定された資金計画を会計管理者に、予算執行計画を課長等に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、すでに決定された資金計画及び予算執行計画に変更を加える場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第15条 総務課長は、予算執行計画書に基づき、随時に、配当予算整理票(別記第7号様式)を作成し、町長の決定を受けて、課長等に対して歳出予算の配当を行ない、かつ、会計管理者に通知するものとする。

2 前年度から繰り越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当を行なわないものとする。

3 歳出予算の配当をする場合において、町長が歳出予算執行上必要があると認めたときは、節を細区分(この細区分した節を「細節」という。以下同じ。)して配当することができる。

(執行の制限)

第16条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入に求めるもの又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ、当該予算を執行することができない。

2 総務課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させなければならない。

3 前2項の規定に該当する場合であつても、町長が特別の理由があり、やむを得ないものと認めたときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。

(歳出予算の流用)

第17条 課長等は、歳出予算の各項の金額の流用又は配当予算の目又は節(細節を含む。)間の流用を必要とするときは、予算流用伺票(別記第8号様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予算流用伺票を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 歳出予算の科目の流用を決定したときは、総務課長は、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知があつたときは、第15条の規定に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。

5 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第18条 課長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充用伺票(別記第8号様式)を、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予備費充用伺票を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 予備費の充当を決定したときは、総務課長は、その金額を款項及び目節に区分して、ただちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第19条 課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、弾力条項適用調書(別記第9号様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 弾力条項の適用を決定したときは、総務課長は、直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

(繰越しの手続)

第20条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は事故繰り越しをする必要があるときは、繰越見積書(別記第10号様式)を作成し、毎年度3月31日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の見積書の提出があつたときは、これを審査し、町長の決定を受け、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

(繰越計算書)

第21条 課長等は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、繰越計算書(別記第11号様式)を作成し、毎年5月31日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された繰越計画書を審査し、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を毎年5月31日までに調製し、町長に提出しなければならない。

(精算報告書)

第22条 課長等は、継続費にかかる継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用したときは、精算報告書(別記第12号様式)を作成し、終了年度の翌年度の5月20日までに総務課に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。

(支出負担行為整理票の備付)

第23条 課長等は、支出伝票等を編綴した整理票を備付け、予算の配当額、支出負担行為額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。

(予算を伴う規則等)

第24条 課長等は、予算を伴うこととなる規則及び要綱等を定めるにあたつては、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の確保)

第25条 町長は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。

(歳入の調定)

第26条 町長は、歳入を収入するときは、調定伝票(別記第13号様式)により、調定をしなければならない。

2 歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額に誤りがないか。

(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。

3 町長は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第27条 町長は、次の各号に掲げる収入金について収納があつたときは、当該収納に係る領収済通知書(第44条第1項の収納済通知書を含む。)に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について調定がなされている場合にあつては、この限りでない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで、納入した収入金

(2) 第38条第1項の規定により会計管理者等において、直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(分納金額の調定)

第28条 町長は、法令、条例、契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(免がれた収入金の調定)

第29条 町長は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定しなければならない。

(返納金の調定)

第30条 町長は、政令第159条の規定による誤払金等に係る返納金を歳入に組み入れる場合において、町長が当該返納金について返納の通知をしており、かつ、返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもつて、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(相殺の場合の調定)

第31条 町長は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と私人の債務との間に相殺があつた場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(調定の変更)

第32条 町長は、調定をしたのちにおいて、調定もれその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第33条 町長は、収入金の調定をしたときは、直ちに調定書により、会計管理者等に対し、調定の通知をしなければならない。

(納入の通知)

第34条 町長は、歳入の調定(第27条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに納入通知書(別記第13号様式Bの③)を作成して、納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。

3 町長は、会計管理者等が直ちに収納することができる次の各号に掲げる随時の収入金については、第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合

(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金

(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金

(調定の変更による納入の通知)

第35条 町長は、第32条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。

2 町長は、第32条の規定により、減少額に相当する金額について調定をした収入金で、すでに納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(相殺の場合の納入の通知)

第36条 町長は、第31条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う出納機関を附記し、第34条の規定にかかわらず、これを会計管理者等に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 町長は、第31条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第37条 町長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。

2 町長は、第42条第1項の規定により支払拒絶のための収入の取消しの通知があつたときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合においては、前項の規定中「再発行」とあるのは「証券の支払拒絶による再発行」と読み替えるものとする。

第2節 収納

(直接収納)

第38条 会計管理者等は出張して歳入金を領収するとき、納入義務者が現金又は証券を持参したとき、及び納入義務者から送金があつたときは、直接これを収納することができる。

2 会計管理者等は、現金又は証券を受領したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 会計管理者等は、現金又は証券を受領したときは、その日又はその翌日までに現金払込書(別記第14号様式)に当該現金又は証券を添えて、収納金融機関に払込まなければならない。

4 会計管理者等が前項の規定により収納金融機関に現金又は証券を払込んだときは、関係帳簿を整理するとともに、第44条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(口座振替の方法)

第39条 納入義務者が、政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を収納金融機関に提出しなければならない。

2 収納金融機関は、口座振替の方法により、納入しようとする者の預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書を返還しなければならない。

(小切手を使用できる場合の支払地の制限)

第40条 政令第156条第1項第1号の規定により、小切手をもつて歳入の納付をする場合において、当該小切手の支払地は、本町の区域内でなければならない。

(証券につき支払いが不確実と認める場合)

第41条 会計管理者等又は収納金融機関は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が呈示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造に係る場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(支払拒絶に係る証券)

第42条 会計管理者等は、第153条第3項の規定により、収納金融機関から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額の収入を取り消すため、関係帳簿を整理するとともに、この旨を町長に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定に該当するときは、直ちに当該納入義務者に対し、証券還付通知書(別記第15号様式)により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収証書と引き換えに、当該証券を還付しなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第43条 第34条第3項の規定により、納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、第2項の規定によるものを除くほか、領収証書綴(別記第16号様式)による現金領収証書を用いるものとする。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、会計管理者等の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。

3 会計管理者等は、領収証書綴が使用済となつたとき、又は当該事務に従事しなくなつたとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなつたときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

4 会計管理者等が、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。

5 町は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を公告し、亡失した事実を明らかにしなければならない。

(1) 亡失年月日及び場所

(2) 領収証書綴の番号及び未使用枚数

(3) 亡失した者の所属氏名

6 領収証書は、1冊毎に連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があつたことにより、これを使用できない場合においても、破棄してはならない。

7 領収証書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行なう場合においては、これらをあわせて1枚に記載することができる。

8 金銭登録器を使用して収入金を収納したときは、これによる領収証書を交付する。

(収納後の手続)

第44条 会計管理者等は、第169条の規定により、指定金融機関から、収支日計表と収納済通知書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに収納諸票を町長に送付しなければならない。

2 町長は、第38条第4項及び前項の規定により送付を受けた収納諸票に基づき、関係帳簿を整理のうえ、会計管理者等に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあつては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第45条 政令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面と、当該委託契約書案

2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は、次の各号に掲げる事項を中富良野町公告式条例(昭和50年条例第3号)の定めるところにより告示するとともに、町広報等をもつて公表し、その周知をはからなければならない。

(1) 委託する事務の内容

(2) 受託者の住所、氏名その他必要な事項

3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票(別記第17号様式)を携帯し関係者の請求があるときは、呈示しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。

5 収入事務受託者は、収納した収入金を、その日又はその翌日現金払込書により収納金融機関に払込むとともに、収入金計算書(別記第18号様式)を会計管理者等に提出しなければならない。

6 会計管理者等は、前項の規定による収入金計算書に基づき、関係帳簿を整理するとともに、前条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第46条 町長は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、第4章の例により、過誤納金伝票(別記第19号様式)によつて戻出の決定をし、これを還付しなければならない。

2 会計管理者等は、過誤納金伝票の送付を受けたときは、収入簿に必要な事項を記載しなければならない。

3 前2項の場合において、法令の規定により過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、過誤納金充当命令書(別記第19号様式②)により会計管理者等に対して命令を発し、第4章の例により振替充当しなければならない。

4 町長が過誤納金を還付するとき又は充当したときは、納入義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書(別記第19号様式⑤)により通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第47条 町長は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、調定及び収入更正伝票(別記第20号様式)により調定及び収入の更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに、直ちに会計管理者等に対し、当該調定及び収入更正伝票により、調定及び収入更正の通知を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに歳入簿を整理し、当該更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、収納金融機関に対し、更正通知書(別記第20号様式⑤)により、更正の通知をするものとする。

第4節 収入未済金

(督促)

第48条 町長は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に、督促状(別記第21号様式)を発しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第49条 町長は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 町長は、前項の規定により繰り越した歳入金で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済額繰越調書(別記第22号様式)により行なうものとする。

4 町長は、前項の規定による収入未済額繰越調書を作成したときは、直ちに会計管理者等に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。

(不納欠損の整理)

第50条 町長は、すでに調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき又は第259条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があつたときは、不納欠損として、処理しなければならない。

2 前項の規定により、不納欠損の処理をするときは、不納欠損調書(別記第23号様式)により行なわなければならない。

3 町長は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者等に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第51条 課長等は、歳出予算に基づく支出負担行為については配当をうけた範囲内において、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあつては、予算の定めるところによりこれをしなければならない。

(支出負担行為の手続)

第52条 課長等は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出伝票(別記第24号様式)によつて、これをしなければならない。

2 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2(当該支出負担行為が別表第3に掲げるものであるとき、別表第3)に定めるところによる。

(支出負担行為の事前協議)

第53条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 委託料(1件1,000,000円以上とする。)

(2) 工事請負費(1件1,000,000円以上とする。)

(3) 公有財産購入費(1件1,000,000円以上とする。)

(4) 備品購入費(1件1,000,000円以上とする。)

2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、次の各号に掲げる事項について調査し、必要な意見を述べることができる。

(1) 法令又は予算に違反していないか。

(2) 配当された歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(3) 金額の決定に誤りがないか。

(4) 歳出予算の会計年度及び歳出科目の区分に誤りがないか。

第54条 削除

第2節 支出の方法

(支出命令の原則)

第55条 町長は、会計管理者に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(支出の命令)

第56条 町長は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書等に基づき、支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度、予算科目、金額等について調査のうえ、支出伝票により、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

(分割支出の支出命令)

第57条 第28条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行なう処分又は特約をしている場合の支出命令に準用する。

(支出命令の変更)

第58条 町長は、第56条の規定により支出の命令をしたのちにおいて、法令、契約等の規定又は調査もれ、その他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をし会計管理者に通知しなければならない。

(請求書の内容)

第59条 請求書には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。但し、会計管理者が審査上必要が無いと認めた支出については、その一部又は全部の添付を省略することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、その他給与に関するもの

職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした支出調書を添付すること。

(2) 旅費に関するもの

職、氏名、所属課、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日を記載しなければならない。

(3) 工事請負代金に関するもの

工事名、契約書、完成検査調書、出来型写真、部分払いにあたつてはさらに部分払申請書を添付すること。

(4) 労働賃金に関するもの

工事名又は用務、主務者の就労証明書の写を添付すること。

(5) 物品の購入又は修理に関するもの

用途、名称、種類、規格、数量、単価等の記載及び納品書、見積書、契約書等の写を添付すること。

(6) 物件の運送又は保管に関するもの

目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載及び見積書、契約書等の写を添付すること。

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の登記済書、契約書の写を添付すること。

(8) 使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等を記載した書類及び契約書の写を添付すること。

(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの

指令又は通達、収支精算書の写を添付すること。

(10) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの

事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにしたものを添付すること。

(11) 前各号に掲げるもの以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。

2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のそのものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

5 債権の譲渡又は承認があつた債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。

(支出調書の作成)

第60条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については、請求者印を省略することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給、賃金、その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、積立金、繰出金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 補償金、補填金及び賠償金

(6) 扶助費のうち、金銭でする給付

(7) 官公署等の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うべき経費

(8) 中富良野国民健康保険条例(昭和36年条例第1号)により給付する療養費及び高額療養費

(報酬、給料等についての支出の特例)

第61条 報酬、給料、職員手当等、賃金、その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から、次の各号に掲げるものを控除すべきときは、支出伝票には支出総額のほか当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収にかかる所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収にかかる道民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの

2 前項の場合において、当該支出伝票には、次に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 所得税 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書及び国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第5条に規定する納付書

(2) 道民税及び市町村民税 当該市町村別の納付書

(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書

(4) 健康保険料、船員保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 雇用保険料 労働保険の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第24条に規定する申告書

(6) 前各号に定めるもの以外のものについては、当該徴収にかかる金額の計算を明らかにした書類

(支出命令書に添付する書類等)

第62条 町長は、支出命令を発したときは、あわせて支出負担行為の確認のため必要な書類並びに官公署等の発した納入通知書等を会計管理者に送付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第63条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 賃金

(2) 交際に要する経費

(資金前渡手続)

第64条 町長は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出伝票(別記第24号様式1号A)を用いるものとする。

3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、毎1月分以内の金額を予定して交付する。ただし、外国において支払をする経費、船舶に属する経費は、事務の必要により6月分以内を交付することができる。

(2) 随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差しつかえのない限りなるべく分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第65条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を、もよりの郵便局又は金融機関に貯金又は預金をしなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあつては、手もとに保管することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 賃金(特に手もとに保管をしなければ支払に支障をきたすものに限る。)

(5) 助産費、葬祭費として支払をする経費

(6) その他の経費で、町長が必要と認めるもの

2 資金前渡職員は、前項の規定によつて手もとに保管する前渡資金は、堅固な容器に保管するとともに、私金と混同してはならない。

3 前渡資金から生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第66条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、第56条の規定に準じて必要な審査をして支払いの決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して、支払いをし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、受払いを証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第67条 資金前渡職員は、前渡資金について支払いが完了したとき、若しくは保管事由がなくなつたとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに前渡資金精算伝票(別記第25号様式)を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足る書類を添えて、関係課長等に提出しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理し町長の決定を得て、会計管理者に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第68条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 北海道旅客鉄道株式会社及び日本電信電話株式会社に対して支払う経費

(3) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金

(4) 交通事故等にかかわる損害賠償金

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による措置費

(6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による措置費

(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置費

(8) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による措置費

(9) 子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく子どものための教育・保育給付に係る経費及び子育てのための施設等利用給付に係る経費

(概算払の手続)

第69条 町長は、政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出伝票(別記第24号様式1号A、B3号)を用いるものとする。

(概算払の精算)

第70条 町長は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに概算払精算伝票(別記第25号様式)を提出させなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、精算の期日を延期することができる。

2 町長は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

3 町長は、概算払精算伝票が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第71条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 北海道旅客鉄道株式会社及び日本電信電話株式会社に対して支払う経費

(3) 諸謝金

(4) 借入金の利子

(5) 保険料

(6) ライセンス料

(前金払の手続)

第72条 町長は、政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の整理)

第73条 町長は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があつたときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。

2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(繰替払の手続)

第74条 政令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させるときは、町長が会計管理者に対し調定の通知を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、調定通知にかかる書面に繰替払命令印を押印し、当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎等を明示しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により調定通知にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎等を、収納金融機関に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第75条 会計管理者は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ、繰替払整理書(別記第26号様式)を作成し、債権者の請求印及び受領印を徴して、その支払をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第169条第3項の規定により、指定金融機関から繰替払整理書の送付を受けたときは、第44条第1項の収納内訳表とあわせて繰替払整理書を収入決定権者に送付しなければならない。

第76条 削除

(振替支出)

第77条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金に移替する場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替する場合

(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰入れる場合

2 振替の方法により支出するときは、振替伝票(別記第20号様式)を用いるものとする。

(支出事務の委託)

第78条 第45条第1項の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務の委託をする場合に準用する。

第4節 支払

(支出伝票の審査)

第79条 会計管理者は、町長から支出伝票の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 支出予算の配当額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。

(6) 債権者は正当であるか。

(7) 決議書その他の関係書類に符合するか。

(8) 契約の締結方法等は、適法であるか。

(9) 法令、条例、規則等に違反することがないか。

2 会計管理者は、前項の審査のため必要があるときは必要な書類の提出を求めることができる。

3 会計管理者は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、町長に対し、理由を付し、当該支出伝票を返付しなければならない。

(小切手による支払)

第80条 会計管理者は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(小切手用紙)

第81条 会計管理者は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

(小切手の振出し)

第82条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第83条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する出納員等に行なわせることができる。

(小切手の作成の事務)

第84条 会計管理者は、小切手の作成(押印を除く。)を、その指定する出納員等に行なわせることができる。

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第85条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、出納員等をしてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の出納員等を指定しなければならない。

(小切手帳)

第86条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手の記載)

第87条 小切手の記載及び押印は、正確明りようにしなければならない。

2 小切手の券面金額は、印字器を用い、アラビヤ数字で表示しなければならない。

(小切手の番号)

第88条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、第86条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書き損じ等により廃きした小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第89条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手振出済通知)

第90条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記第27号様式)を、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第91条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する出納員等に行なわせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 会計管理者は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。

4 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第92条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(書損じ小切手)

第93条 書損じ等による小切手を廃きするには、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査及び原符の整理)

第94条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃き枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査し、原符を編綴しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第95条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙は、すみやかに交付を受けた指定金融機関に返戻して、領収証書を徴しなければならない。

(現金払の特例)

第96条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が100,000円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは、第80条の規定にかかわらず、次の方法により、直接又は指定金融機関をして現金で支払をするものとする。

(1) 会計管理者が直接支払をする場合は、会計管理者を受取人とする小切手を振出し、現金の支払いを受けこれを債権者に交付する。

(2) 指定金融機関をして支払わせる場合は、支払案内書を債権者に交付して、指定金融機関をして現金の支払をさせる。

2 会計管理者は、前項第2号の支払案内書を債権者に交付したときは、支払案内通知書を指定金融機関に送付するものとする。

3 支払案内書の効力は、発行した当日限りとする。ただし、失効した支払案内書については、支払上支障のない限り再交付をすることができる。

4 第1条第2号の場合においては、会計管理者は、当日の支払案内書による支払区分及び金額に応じて、小切手による支払の場合に準じて、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」と表示して、指定金融機関に交付するものとする。

5 会計管理者は、第1項の規定により直接現金払をしたとき、又は同条第2項の規定により支払案内書を債権者に交付したときは、当該受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。

(官公署等に対する支払)

第97条 会計管理者は、官公署等に対して支払う経費で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要がある場合においては、小切手を振り出し、その表面余白に「払込」の表示をして、指定金融機関に交付し、当該支払金融機関をしてこれを支払わせることができる。この場合においては、小切手に官公署等の発する納入告知書及びこれらに相当する書類を添付するものとする。

(隔地払)

第98条 会計管理者は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに隔地払請求書(別記第28号様式)を添えて指定金融機関に交付し、当該支払金融機関をして隔地払請求書に基づき送金の手続きをさせるとともに、隔地払通知書(別記第29号様式)を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び隔地払請求書には、「隔地払」と表示しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払いをしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 隔地払の方法により支出を行なつた場合は、会計管理者は、正当債権者の領収証書は徴せず、指定金融機関の代理受領を証する書面をもつてこれに代えるものとする。

(口座振替のできる金融機関)

第99条 政令第165条の2の規定による町長が定める金融機関は、当町の指定金融機関又は当該支払金融機関等の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出の手続き)

第100条 政令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、提出する請求書の余白に、口座振替払を受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関の名称を記載して申し出なければならない。

(口座振替払)

第101条 会計管理者は、口座振替払をするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに「口座振替払」と表示して、口座振替払依頼書を添えて指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、支払通知書を債権者に送付しなければならない。

3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収証書については、第98条第3項の規定を準用する。

(公金振替書)

第102条 会計管理者は、第77条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、振替伝票(別記第20号様式)により指定金融機関等に通知しなければならない。

第5節 支出の過誤及び整理

(過誤金等の戻入)

第103条 町長は、政令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入支出伝票により決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 町長は、前項の規定により戻入させるときは、返納人に対して戻入通知書(別記第30号様式)を送付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し、整理をしなければならない。

(支出の更正)

第104条 町長は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、更正伝票(別記第20号様式)により支出更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに、直ちに会計管理者に対し、支出更正の命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、これらをあわせて更正の決定をし、支出更正命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により支出更正命令を受けた場合において、その支出更正命令が会計区分又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、更正通知書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の償還)

第105条 会計管理者は、政令第165条の5の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を町長に通知しなければならない。

2 小切手所持人が、亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

3 町長は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度にかかる支出の調査をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

(支払未済資金の報告)

第106条 会計管理者は、第163条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、すみやかに小切手支払未済資金調書(別記第31号様式)又は隔地払支払未済資金調書(別記第32号様式)を作成し、収入決定権者又は支出決定権者に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第107条 課長等は、6月10日までにその所管に係る次に掲げる事項を明らかにした資料を会計管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出事項別明細書の節毎の支出内訳

(2) その他必要な事項

2 課長等は、6月末日までにその所管に係る次の資料を総務課長を経て町長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の執行の結果について主要な施策の成果を説明する資料

(2) 決算額が予算に比べて著しく減少したときは、その理由を明らかにした資料

(3) 多額の歳出予算の流用又は予備費の充用があつた場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果を明らかにした資料

(4) その他必要な資料

(歳計剰余金の処分)

第108条 総務課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第77条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第109条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、総務課長は、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第77条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格の審査等)

第110条 町長は、政令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより、定期に又は随時に一般競争入札に参加しようとするものの資格審査申請によりこれを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果によりその資格を有すると認められた者については、名簿に登記するとともに、申請者に審査の結果を通知しなければならない。

第111条 削除

(入札の公告)

第112条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少くとも10日前までに中富良野町公告式条例の定めるところにより、又は新聞紙への掲載、その他の方法をもつて公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 最低制限価格を設けたときは、その旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(9) 契約書作成の要旨

(入札保証金の率)

第113条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る入札金額につき100分の5以上とする。

(入札保証金の納付)

第114条 入札保証金は、現金又は第177条第1項第1号から第6号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価格の算定については、同項各号に規定するところによる。

(入札保証金の納付の免除)

第115条 町長は、次に掲げる場合においては入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、町を被保険者とする入札保証保険証券を提出したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公団を含む。以下この章において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第116条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第117条 町長は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行なう製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第118条 町長は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があるときは、一般競争入札に付することができる。

2 第117条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札手続)

第119条 町長は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(入札の無効)

第120条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 入札保証金が不足する者のした入札

(5) 1の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札

(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札

(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札

(8) 無権代理人がした入札

(9) その他入札に関し不正の行為があつた者の入札

(10) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(11) 入札に関する条件に違反した入札

(再度入札の広告)

第121条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行なうときは、開札後直ちにその場所において行なうものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第122条 町長は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもつて申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認めるときでありこの場合町長は予定価格の制限内の価格をもつて申込をした他の者のうち最低の価格をもつて申込をした者を落札者とするものとする。

(落札の通知)

第123条 町長は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条の規定により落札者を決定した場合にあつては、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適当な方法により落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)

第124条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における手続については、第110条の規定を準用する。

(指名基準)

第125条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第126条 町長は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情がない限り3名以上指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第112条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札の規定の準用)

第127条 第113条から第123条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(随意契約のできる場合の額)

第128条 政令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約のできる額は、次のとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負については、1件130万円

(2) 財産の買入れについては、1件80万円

(3) 物件の借入れについては、1件40万円

(4) 財産の売払いについては、1件30万円

(5) 物件の貸付けについては、1件30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のものについては、1件50万円

(予定価格の決定)

第128条の2 町長は、随意契約の方法により、契約を締結しようとするときは、あらかじめ第117条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は第117条第1項によらず概算によつて定めることができる。

(1) 急施を要するもので第117条第1項により予定価格を定めるいとまがないとき。

(2) 第117条第1項によつて予定価格を定めていたのでは、契約の時期を失するおそれのあるとき。

(3) 第117条第1項により予定価格を定めるには、多くの労力又は専門的知識を要するもので、かつ概算によつて予定価格を定めても、契約に不利益とならないと判断されるとき。

(予定価格調書の作成等)

第128条の3 予定価格調書の作成等については第117条の規定を準用する。ただし、特に必要がないときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(見積書の徴収)

第128条の4 町長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であつて競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

(4) 前3号以外の契約で1件の予定価格が10万円未満の契約をするとき。

(見積書徴収の省略)

第128条の5 町長は、前条の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき又は、前条第4号の場合において、その金額が5万円未満のものであるときは当該見積書を徴さないことができる。

(せり売り)

第129条 政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合は、第110条から第117条まで、第119条第121条及び第124条の規定を準用する。

第4節 契約の締結

第130条 削除

(契約書の作成)

第131条 町長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約(第138条の規定による仮契約を含む。)を締結する場合においては、第123条(第127条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日から7日以内に契約担当者の作成する契約書により、契約を締結しなければならない。

3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

第132条 削除

第133条 次の各号の一に該当するときは、第131条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が500,000円をこえない契約をする場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

(4) 国又は地方公共団体と契約をする場合

2 町長は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するために特に軽微な契約を除き、契約の相手方から、請書(別記第33号様式)その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金の率)

第134条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額につき100分の10以上とする。

(契約保証金の納付の免除)

第135条 町長は、次の掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき。

(3) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(6) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(契約保証金の還付)

第136条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第137条 第114条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において「第177条第1項第1号から第6号」とあるのは、「第177条第1項各号」と読み替えるものとする。

(仮契約)

第138条 町長は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 町長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。

第5節 契約の履行

(売払代金の完納時期)

第139条 町の所有に属する物件の売払代金又は交換差金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時期まで又は移転の登記若しくは登録のときまでに完納させなければならない。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(違約金)

第139条の2 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5パーセント(金銭の給付を目的とする債権の場合は、当該債権額につき10.75パーセント)の割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。

(監督)

第140条 町長又は町長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当つては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によつて特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(監督職員の報告)

第141条 監督職員は、監督の結果について町長と緊密に連絡するとともに、町長の要求に基づき又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第142条 町長又は町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立ち会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行なわなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行なわなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査を行なうものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施にあたつては、契約の相手方又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。

5 検査職員は、第1項から第3項までの規定により検査をしたときは、検査調書(別記第34号様式)を作成し、検査職員にあつては町長に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第142条の2 検査員は、契約金額が100万円を超えない契約に係る検査(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う検査を除く。)については、当該検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないものである場合を除き、前条の規定に係わらず、検査調書の作成を省略することができる。

(兼職禁止)

第143条 監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行なつた場合の確認)

第144条 町長は、政令第167条の15第4項の規定により、当該町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(部分払)

第145条 工事若しくは製造の既済部分又は既納部分についてその完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3をこえた場合においてのみ、これを行なうことができる。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価をこえることができない。

3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

4 第142条及び前条の規定は、前3項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。

(建物等についての火災保険)

第146条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第147条 町長は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもつてするを問わず譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第148条 町長は、法人又は組合とその代表者名義をもつて契約する場合においては、その代表者に変更があつたときは、その名義変更にかかる登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第149条 町長は、次の各号に掲げる場合において、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期間をすぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあつては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があつたことを発見したとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第150条 収納金融機関は、納入義務者、会計管理者等又は収入事務受託者から納入通知書、納税通知書、その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者、会計管理者等又は収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第151条 収納金融機関は、第49条第2項の規定により翌年度に繰り越したものに係る歳入金又は返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、収納にかかる現金は、現年度の歳入として領収し、納入通知書等、返納通知書、収納済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第152条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の呈示を受けて政令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払い出して、町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

(証券による収納)

第153条 収納金融機関は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付をうけた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、収納済通知書及び返納済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第150条又は第151条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払いの請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに支払がなかつた金額に相当する領収済額を取り消し、さらに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言、その他支払拒絶があつたことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者等に送付又は返納しなければならない。

(公金の廻金手続)

第154条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第150条から前条までの指定により、町の預金口座に公金を受け入れたときは、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第155条 収納金融機関は、第46条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第156条 収納金融機関は、第47条第2項の規定により、会計管理者から更正通知書により会計年度又は会計の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第157条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第150条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払

(小切手等の確認)

第158条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手又は支払案内書の呈示を受けて支払いを求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。

(3) 小切手がその毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、第162条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。

(4) 支払案内書の記載に誤りがないか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手又は支払案内書を呈示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第159条 指定金融機関は、第98条第1項の規定により隔地払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続きをとらなければならない。

2 指定金融機関は、第101条の規定により小切手及び口座振替払依頼書の交付を受けた場合は、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振り替えをしなければならない。

(繰替払の手続き)

第160条 収納金融機関は、第74条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をするときは、第75条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成し、繰替使用額を付記しなければならない。

(振替伝票による手続)

第161条 指定金融機関は、第102条の規定により振替伝票の交付を受けたときは、直ちに振替の手続きをしなければならない。

(支払未済金の整理)

第162条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終らないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理し、小切手支払未済資金繰越調書(別記第35号様式)を作成し、指定代理金融機関にあつては、これを指定金融機関に、指定金融機関は会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その属する会計年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその提出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済資金繰越金から支払いをしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により小切手支払未済資金繰越金から支払いを行なつたときは、これを会計管理者に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定による小切手支払未済資金繰越調書の送付を受けたときは、これらをとりまとめて、小切手支払未済資金繰越報告書(別記第36号様式)を会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払いの通知を受けた場合も、また同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第163条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払いが終らない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査したうえ、毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを現年度の歳入金に繰入れなければならない。

2 指定金融機関は、第98条第1項の規定により交付をうけた資金のうち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払いを終らない金額に相当するものは、その送金を取消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 前2項の規定により歳入の繰入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金繰入報告書(別記第37号様式)又は隔地払支払未済資金納付報告書(別記第38号様式)を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、これらをとりまとめ会計管理者に送付しなければならない。

(定額戻入)

第164条 指定金融機関は、返納者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の手続の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあつてはこの限りでない。

(会計又は会計年度の更正)

第165条 第156条の規定は、第104条第3項の規定により会計管理者から更正通知書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第166条 歳入歳出外現金の払出しについては、第158条から前条までの規定を準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第167条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあつては会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等にあつては、会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第168条 指定金融機関等は、第4条の規定により、会計管理者から送付を受けた印鑑票を整理保管し、収納及び支払いのさい、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第169条 指定金融機関は、前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第171条の規定により、送付を受けた書類をとりまとめて収支日計表(別記第39号様式)を作成し、翌日会計管理者に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び支出伝票、更正(振替)伝票を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第74条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計表に、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第160条第1項の規定により作成した繰替払整理書を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第170条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第171条の規定により送付を受けた書類をとりまとめて」とあるのは「その日における収納及び支払いの状況について」と、「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第171条 第169条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第171条の規定により送付を受けた書類をとりまとめて」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第172条 指定金融機関等は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他、その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第173条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第174条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあつては5年間、その他の書類にあつては3年間これを保存しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第175条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払いにあてるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなつたとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

3 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

4 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 総務課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第176条 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分により整理しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 住民税未整理分

(イ) 代位受領金

(ウ) 源泉徴収所得税

(エ) 共済組合支払金

(オ) 農地等代金

(カ) 公営住宅敷金

(キ) 家畜防疫手数料

(ク) 畜犬登録手数料

(ケ) その他の保管金

 受託金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(イ) その他の担保

 差押物件公売代金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行なつた日の属する年度により処理しなければならない。

3 年度末において歳入歳出外現金に残額を生じたときは、これを翌年度へ繰越さなければならない。

4 歳入歳出外現金等で受け入れた日から5年を経過してもなお整理のできないものについては、一般会計歳入に収入する手続をとらなければならない。

(担保にあてることができる有価証券等)

第177条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 政府の保証のある債券、金融債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の80パーセントに相当する金額

(2) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関(以下「銀行等」という。)が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)

(5) 銀行等に対する定期預金証書 当該証書に記載された金額

(6) 銀行等の保証 その保証する金額

(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社 その保証する金額

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(受入れ及び払い出し)

第178条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払い出しの手続については、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

2 前項における現金及び有価証券は、帳簿を分けて記録しなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(取得前の処置)

第179条 課長等は、公有財産とする目的をもつて物件の購入、交換又は寄付の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。

(購入計画の決定)

第180条 課長等は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入計画決議書(別記第40号様式)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、必要に応じて次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 購入に係る財産の評価調書

(2) 購入に係る財産の関係図面

(3) 購入に係る契約書案

(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記簿又は登録原簿の謄本

(5) 相手方の売渡承諾書の写(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写)

(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書

(7) その他必要な書類及び図面

(新築等の計画決定)

第181条 課長等は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移転し、若しくは改築しようとするときは、建物新築等計画決議書(別記第41号様式)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

(寄附の受納)

第182条 課長等は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書(別記第42号様式)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には決議書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写

(登記又は登録)

第183条 課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払い)

第184条 町長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第185条 課長等は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書(別記第43号様式)に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引継がなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いのうえ、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

(公有財産管理の事務の総括)

第186条 総務課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 総務課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産管理事務の事前合議)

第187条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換及び種別替に関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可(第202条に規定する場合及び許可期間が10日以内の場合を除く。)に関すること。

(4) 普通財産の貸付の決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産である土地の貸付け、又はこれに地上権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。

(公有財産の管理)

第188条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的

(2) 土地にあつては、その境界

(3) 建物にあつては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設

(4) 使用を許可し、又は貸付けた公有財産にあつては、その使用状況

(5) 公有財産台帳副本及びその付属図面と公有財産の現況との照合

(公有財産の保険)

第189条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、総務課長が行うものとする。

3 総務課長は、第1項の規定による損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となつたもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあつては、その都度)損害保険に加入する手続きをするとともに、その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。

4 財産管理者は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなつたときは、直ちに総務課長に通知しなければならない。

(居住の禁止)

第190条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合その他で町長が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。

(行政財産の種類)

第191条 行政財産は、次の各号に掲げる種類に区分する。

(1) 公用財産 町において、町の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 町において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

(境界の確定)

第192条 財産管理者は、その所管に属する町有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書(別記第44号様式)を作成するとともに境界標柱(別記第45号様式)を設置しなければならない。

2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があつた場合に準用する。

(所管換)

第193条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換決議書(別記第46号様式)により町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該財産の所管換を受ける財産管理者が引継がなければならない。

3 第185条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別替)

第194条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、公有財産種別替決議書(別記第47号様式)により町長の決定を受けなければならない。

(用途の変更及び廃止)

第195条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書(別記第48号様式)に関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更決議書(別記第48号様式)」とあるのは、「教育財産用途変更決議書(別記第48号様式の2)」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書(別記第49号様式)により町長の決定を受けなければならない。

4 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

5 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引継がなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で取りこわし又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

6 第185条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

(行政財産の使用許可の範囲)

第196条 法第238条の4第4項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号の一に該当する場合に限るものとする。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合

(行政財産の使用許可期間)

第197条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、前項の規定による。

(行政財産の使用許可の条件)

第198条 行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 常に善良な管理者の注意をもつて使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによつて使用を終了したときは速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(行政財産の使用許可申請)

第199条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記第50号様式)を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第200条 財産管理者は、その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、行政財産使用許可決議書(別記第51号様式)に関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書(別記第52号様式)を申請者に交付しなければならない。

(行政財産の使用許可手続の特例)

第201条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。

(教育財産の目的外使用等)

第202条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食道、売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項

(普通財産の貸付期間)

第203条 普通財産の貸付の期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付け期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は前項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第204条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(普通財産の貸付けの条件)

第205条 普通財産を貸付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で町長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借り受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(普通財産の貸付申請)

第206条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(別記第53号様式)を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付けの決定)

第207条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付決議書(別記第54号様式)に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付の目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第208条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書(別記第55号様式)を財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他で普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは、普通財産貸付変更決議書(別記第56号様式)に現に締結している契約書の写及び変更契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 第206条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

(行政財産である土地の貸付等)

第209条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第203条から前条までの規定を準用する。

(担保)

第210条 普通財産の貸付けに当たつては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)

第211条 第203条から前条まで(第209条を除く。)の規定は、貸付以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第212条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について交換をしようとするものがあるときは、普通財産交換決議書(別記第57号様式)により、町長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写

(普通財産の交換申請書等)

第213条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(別記第58号様式)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。

2 第206条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第214条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

譲与の場合 10年

減額譲渡の場合 7年

減額しない譲渡の場合 5年

(用途指定の変更)

第215条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日、指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第216条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(別記第59号様式)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け、その所管に属する普通財産について、これを譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、普通財産譲与(譲渡)決議書(別記第60号様式)に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(普通財産の売払価格等)

第217条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)

第218条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書(別記第61号様式)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第219条 施行令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、自動車若しくは建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第220条 財産管理者は、土地、建物、その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 財産管理者は、動産(無記名債券を含む。以下この項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 財産管理者は、指名債券を担保として提供させるときは、その指名債券の証書及び民法第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 財産管理者は、記名債券又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。

5 財産管理者は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせたうえ、その交付を求めなければならない。

6 財産管理者は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させたうえ、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。

(延納担保の保全)

第221条 財産管理者は、担保の提供があつたときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。

(増担保等)

第222条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第223条 施行令第169条の4第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長が別に定める率による。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年4.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年9.0パーセント

(建物の取りこわし)

第224条 財産管理者は、その所管に属する建物について取りこわしを必要とするときは建物取りこわし決議書(別記第62号様式)により、町長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

(公有財産台帳等の調製)

第225条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳副本(別記第63号様式)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副本(別記第64号様式)を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿(別記第65号様式)を備えて記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳、公有財産台帳副本及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別に定めるところによる。

5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

6 財産管理者は、行政財産使用許可簿(別記第66号様式)及び普通財産貸付簿(別記第67号様式)を備え、公有財産の使用及び貸し付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第226条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があつたときは、そのつど、公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書(別記第68号様式)に関係図面を添えて、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告書の提出があつたときは、速やかに公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書(別記第69号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があつたときはそのつど、公有財産異動通知書を作成し、総務課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前2項の規定による通知書の提出があつたときは、当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(台帳価額)

第227条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価額は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換当時における評定価額、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物 工作物及びその他の動産、建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価額

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面株式にあつては1株の金額、無額面株式にあつては発行価額、その他のものについては、額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(台帳価額の改定)

第228条 総務課長及び財産管理者は、その合議により、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価額を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価額を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(災害報告)

第229条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書(別記第70号様式)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて総務課長に提出しなければならない。

第2節 物品

(趣旨)

第230条 物品(法第239条第1項に規定する動産で町の所有に属するもの及び町が使用のために保管するものをいう。以下同じ。)の取得管理及び処分については、法令、条例その他別に定めがあるものを除くほか、この節に定めるところによる。

(整理の原則)

第231条 物品は、現にその出納を行つた日の属する年度により整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰越して整理しなければならない。

(分類)

第232条 物品は、別表第4の定めるところにより分類するものとする。

2 物品の出納をしたときは、別表第5の区分により整理するものとする。

(分類換)

第232条の2 財産管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 財産管理者は、物品について分類換をしたときは、物品分類換決定通知書(別記第71号様式)により出納員等に通知しなければならない。

(登録及び標識)

第233条 備品及び図書には、備品台帳(別記第72号様式)により登録し備品標示票(別記第73号様式)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の調達)

第234条 物品は、課長等の要求に基づき、総務課長が調達する。ただし、次の各号に掲げる物品は、その事務又は事業に直接関係のある課長等が調達できるものとする。

(1) 町の附属機関、公の施設及び特別会計で使用するもの

(2) 教育施設で使用するもの

(3) 災害救助等における応急措置に使用するもの

(4) 車両の維持管理に使用するもの

(5) 式典その他行事の会場で使用するもの

(6) 原材料及び補助事業に附帯するもの

(7) その他町長が指定するもの

2 物品の調達は、支出伝票(別記第24号様式)により決裁を受けた後でなければ、支出負担行為をすることができない。

3 物品を購入したときは、物品出納員の立会いのもとに検収及び受入れをしなければならない。

(物品の供用)

第235条 本庁及び公の施設に、物品供用員を置くことができる。

2 物品供用員は、職員のうちから町長が命ずる。

3 物品供用員は、町長の命ずるところにより課並びに公の施設における物品の供用に関する事務を取り扱い、当該物品の事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。

4 物品供用員は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。

5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員がもつぱら使用する物品についてはその職員、2人以上の職員が共に使用する物品については、上席者とする。

6 物品供用員は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。

(物品の出納)

第236条 財産管理者は、出納員等が保管する物品の交付を受けようとするときは、必要に応じ指定物品請求書(別記第74号様式)により出納員等に請求するものとする。

2 物品供用員は、所管する供用物品で不必要となつたもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、物品返納書(別記第75号様式)を財産管理者に提出しなければならない。

3 財産管理者は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは、出納員等に対し、物品返納書又は指定物品受入票(別記第76号様式)により通知しなければならない。

4 次の各号に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は、前3項の規定に準じて処理しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄附を受ける場合

(4) 物品の生産があつたとき

(5) 物品を貸付ける場合

(6) その他物品について出納を要する場合

5 出納員等は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。

6 買入れに係る物品を受入れるとき又はその物品を直ちに供用するときは、第4項の規定にかかわらず、物品購入伺書により出納員等に対し受入れの通知をしなければならない。

7 前項の通知は、第142条に規定する検査が完了した後でなければすることができない。

(物品出納の特例)

第237条 財産管理者は、次の各号に掲げる物品については、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず、一定期間における受入量及び供用量について、出納員等に対し口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入れ及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(原材料の請負者に対する交付)

第238条 出納員等は、払出通知により請求者に原材料を交付するときは現場責任者立会のうえ交付しなければならない。

(物品の貸付)

第239条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、財産管理者が、町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 財産管理者は、物品貸付の申請を受けたときは、その物品を貸付けるかどうかを決定しなければならない。

3 前項の規定により貸付の決定をしたときは、出納員等に対し物品の払出通知を発するとともに貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。

4 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は、別に定める。

(物品の保管)

第240条 出納員等、物品供用員、物品使用者、その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品について、常に良好な状態で供用貸付又は処分できるよう整理、保管又は使用しなければならない。

(供用不適品の報告)

第241条 出納機関は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その内容を財産管理者に通知しなければならない。

2 物品使用者は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、財産管理者に対して修繕又は改造を求めなければならない。

3 財産管理者は、第1項の規定による通知を受けたときは、出納機関に対し他の者に引渡すための払出通知を発しなければならない。

(点検)

第242条 財産管理者は、毎年度1回以上その保管する物品及び職員が使用する物品を出納員等及び各課等の帳簿と対照、点検し、その旨を帳簿の余白に記載し押印しなければならない。

(管理換)

第243条 財産管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について管理換(財産管理者間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により管理換をするときは、物品を受入れる財産管理者と協議し、評定価格が5万円以上の物品については、町長の決定を受け、出納機関に対し物品管理換報告書(別記第77号様式)により通知しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により管理換報告書を受けたときは、その物品を受入れる財産管理者に払出しその受領印を徴さなければならない。

(不用の決定等)

第244条 財産管理者は、供用の必要がないと認めた物品又は供用することができないと認める物品があるときは、出納機関と協議のうえで不用の決定をすることができる。

2 財産管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができるものについては売払いの決定をし、売払うことができないものについては、廃棄の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その内容を総務課長に通知しなければならない。

(廃棄)

第245条 財産管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、出納機関の立会人を付して総務課長に通知しなければならない。

(物品現在高報告書の提出)

第246条 課長等は、その所掌又は所管に属する物品のうち取得価格が1件50万円以上のものについて、毎会計年度終了後、物品現在高報告書を作成し速やかに会計管理者に報告しなければならない。

(譲り受けを制限しない物品)

第247条 政令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は売却評定価格5万円未満とする。

(占有動産)

第248条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる動産についてはこの節の規定により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理の基準)

第249条 町長は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権の発生の通知)

第250条 課長等及び会計管理者等は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを町長に報告しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなつている債権については、この限りでない。

(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知つたとき。

(2) 支出負担行為によつて返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。

(3) 支払金の誤払い又は過渡しによつて、返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。

(4) その所管に係る公有財産に関して債権が発生したことを知つたとき。

(5) その所管に係る物品に関して債権が発生したことを知つたとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生(消滅)通知書(別記第78号様式)によるものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときもまた同様とする。

(調定及び納入通知書等の発行の請求)

第251条 町長は、管理する債権についてその履行を請求するため調定をし、納入の通知をしなければならない。

2 町長は、管理する債権について履行期限まで履行しない者があるときは履行期限後30日以内に督促状(別記第79号様式)により期限を指定して行わなければならない。

(保全及び取立)

第252条 町長は、管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、速かにこれを行なわなければならない。

(担保の提供)

第253条 第221条及び第222条の規定は、政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第254条 町長は、管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、決定しなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 町長は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたときは、直ちに取消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第255条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長にかかる履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第257条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 町長は、債務者から履行延期の申出があつた場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて決定しなければならない。

4 町長は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行なうものとする。

(履行延期の期間)

第256条 町長は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第257条 町長は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 第221条から第223条までの規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(免除)

第258条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。

2 町長は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があつた場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときはその旨を記載した書面に、申出書その他関係書類により決定しなければならない。

3 町長は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあつては、同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第259条 町長は、管理する債権について、弁済があつたとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理しなければならない。

(債権現在高報告書の提出)

第260条 課長等は、その所掌に属する債権について、毎会計年度終了後債権現在高報告書を作成し速やかに会計管理者に提出しなければならない。

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第261条 財産管理者は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書(別記第80号様式)により、及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書(別記第81号様式)により、決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第262条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(別記第82号様式)により、町長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第263条 財産管理者は、その所属に属する基金について異動があつたときは、そのつど基金管理簿(別記第83号様式)を整理するとともに、基金異動通知書(別記第84号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第264条 会計管理者は、前条の規定による通知があつたときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿(別記第85号様式)に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第265条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は基金運用状況書(別記第86号様式)とする。

(基金の管理等の手続)

第266条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第10章 帳簿等

(帳簿の備付)

第267条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別表第6に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

(帳簿の作成)

第268条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第269条 帳簿は、その記載すべき事由の発生のつど関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2カ月以上にわたるときは累計を付けなければならない。

3 町長は、帳簿の記載について、前項に定めるもののほか別段の定めをすることができる。

(証拠書類)

第270条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下この章において「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビヤ数字を用いるときは、金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

2 前項の場合において、横書きアラビヤ数字であるときは、その金額の末尾に当該証拠書類の調製者が押印しなければならない。

第271条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがない限り訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項の指示に従い、又はやむをえない事由により訂正するときは、朱で2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第272条 数葉をもつて1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第273条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第274条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、町長が原本と相違ない旨を証明した謄本をもつてこれに代えることができる。

第11章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第275条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が同項前段に掲げる行為によつて、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、資金前渡職員にあつては直接、会計管理者の事務を補助する職員にあつては会計管理者、物品を使用している職員又は占有動産を保管している職員にあつては物品供用員を経て、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとつた処置

2 前項の場合において、当該職員を直接監督する者は、次の各号に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠つた行為の届出)

第276条 第6条に規定する職員が、法第243条の2第1項後段に規定する行為によつて、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、会計管理者等が与えた損害に係る届け出は、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となつた行為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

(公有財産に関する事故報告)

第277条 課長等は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長に通知しなければならない。この場合において課長等はその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の動機

(4) 被害の内容及び損害の見積り額

(5) 応急措置の状況

(6) 復旧所要経費及びその説明

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が発生したときは、同項の例により、町長および会計管理者に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 中富良野町支出負担行為の整理区分規則(昭和39年規則第1号)は、廃止する。

3 第4条第38条第3項第4項第39条から第42条まで、第44条第74条第3項第75条第2項第80条から第91条まで、第93条から第102条まで、第104条第3項第105条第106条及び第150条から第174条までの規定は、地方自治法第235条第2項の規定により、金融機関を指定した時から適用する。

4 現に使用中の従前の様式で、この規則の趣旨に違反しないものは、引続き使用できるものとする。

(昭和40年10月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月30日規則第11号)

この規則は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和43年7月31日規則第9号)

この規則は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和54年5月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月30日規則第9号)

この規則は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和57年5月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年9月30日規則第18号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年2月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月28日規則第11号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年5月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年12月22日から適用する。ただし、改正後の町財務規則第2条第4号の規定中、社会教育主幹(道派遣社会教育主事に限る。)については、昭和59年5月8日から適用し、第112条及び第133条の規定は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和61年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年3月31日から施行する。

(令和元年8月23日規則第30号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

財産管理者

公有財産

行政財産(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。)

公用財産

所管の課長

公共用財産

所管の課長

普通財産

総務課長

物品及び債権

所管の課長

基金

財政調整基金及び土地開発基金

総務課長

その他の基金

所管の課長

備考

(1) 本表中「所管の課長」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する課の長とする。

(2) 本表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は、町長が別に指定するものとする。

別表第2

支出負担行為の整理区分表(甲)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該機関の額

報酬支給調書

 

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他の各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

7 賃金

雇入のとき

賃金単価、雇用人員及び雇用期間の積算額

雇入決議書、賃金支給調書

(長期雇用職員賃金)

支出決定のとき

支出しようとする類

就労証明書

例3ケ月以上引続いて雇入れの場合

8 報償費

支給決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書

9 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿

(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法207)

10 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出決議書

 

11 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書

単価の定まつているもの

12 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)、払込通知書

 

(手数料、通信費、保管料各自の保険料)

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書、払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

(郵便切手、ハガキ)

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書

 

13 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

14 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

(継続的契約による使用料賃借料)

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書、払込通知書

単価の定まつているもの

15 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

16 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書

17 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

18 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

19 負担金、補助及び交付金

請求のあつたとき又は交付決定のとき

請求のあつた金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

20 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

21 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書

22 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

23 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書

24 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込証

25 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

26 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

27 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

28 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

 

別表第3

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行なうとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行なうとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越の旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があつたとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入れがあり、6月1日以降に通知があれば()書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行なうとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第4

物品分類基準表

分類

説明

大分類

中分類

小分類

1備品

1家具・什器

1机類

2いす類

3棚・箱類

4厨具類

5冷暖房器具類

6その他

その性質又は性質を変えることなく比較的長期の使用に堪える品物であつて、その取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け又は借用したもの等において市場価格を基礎として評定した価格)がおおむね1万円以上の物品(但し、性質は消耗品に属するものであつても標本陳列品等として保管するものを含む。)

2事務用機器

1事務用品類

2印刷・複写機類

3計算機類

4タイプライター類

5製図機器類

6印章類

3被服・寝具

1被服類

2寝具類

4動力機器

1ボイラー類

2その他

5荷役機器

1昇降機類

2その他

6土木建設機器

1土木建設機器類

7農林機器

1農林機器類

8計測機器

1長さ計類

2計り類

3精密測定機器類

4材料試験機器

5測量機器類

6その他

9電気機器

1照明機器類

2電子計算機類

3その他

10通信用機器

1有線・無線通信機器

2電気音響・放送機器

11理化学機器

1理化学機器類

12医療機器

1医療機器類

13車両

1自動車類

2その他の車両類

14教養器具

1楽器類

2娯楽具類

15体育機器

1体育用具類

16標本

1標本類

17美術品

1美術工芸品類

2その他

2消耗品

 

 

1回限りの使用で消耗する物品、その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないが、その性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品

3図書

1図書

1総記

2哲学

3歴史

4社会科学

5自然科学

6工学

7産業

8芸術

9語学

10文学

 

4原材料

1原材料

1工事用原材料類

2医療材料類

工事、工作、医療、生産加工のための材料の類

5生産品

1生産品

1生産加工資材類

2苗類

3賄材料類

4部品類

5修繕解体部品類

業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類

6動物

1動物

1獣類

2鳥類

3魚介類

4虫類

5その他動物

実験用動物以外の動物

7不用品

 

 

第244条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

備考 本表の分類ごとの品目例は、別に定める。

別表第5

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 備品及び図書

購入

購入により受入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸与

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売り払いのために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第6

帳簿名及び所管者区分

様式番号

帳簿名

所管者区分

別記第87号様式

徴収原簿

関係課長

別記第88号様式

過誤納金整理簿

別記第89号様式

不納欠損整理簿

別記第90号様式

歳入歳出外現金等整理簿

別記第91号様式

資金前渡概算払整理簿

別記第92号様式

前金払整理簿

別記第93号様式

各会計現金出納簿

会計管理者

別記第94号様式

有価証券出納簿

別記第95号様式

口座振替整理簿(1)

別記第96号様式

隔地払整理簿(1)

別記第97号様式

支払拒絶証券整理簿

別記第98号様式

小切手振出整理簿

別記第99号様式

財産異動整理簿

別記第100号様式

歳計現金運用整理簿

別記第101号様式

領収証書綴受払簿

別記第102号様式

起債台帳

総務課長

別記第103号様式

起債額現在高集計表

別記第104号様式

一時借入金整理簿

別記第105号様式

公有財産台帳

別記第106号様式

備品台帳

別記第107号様式

動物台帳

別記第108号様式

消耗品台帳

会計管理者

別記第109号様式

備品供用簿

関係課長

別記第110号様式

消耗品供用簿

別記第111号様式

債権管理簿

会計管理者

別記第112号様式

債権管理台帳

別記第113号様式

何何基金管理簿

別記第114号様式

前渡資金整理簿

関係課長

別記第115号様式

出納整理簿

指定金融機関等

別記第116号様式

保管金整理簿

別記第117号様式

口座振替整理簿(2)

別記第118号様式

隔地払整理簿(2)

別記第119号様式

債務負担行為整理簿

関係課長

別記第120号様式

金券処理簿

会計管理者

画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像

別記第66号様式

行政財産使用許可簿

(別記第51号様式による決議書をつづる。)

別記第67号様式

普通財産貸付簿

(別記第54号様式及び別記第56号様式による決議書をつづる。)

画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

中富良野町財務規則

昭和40年1月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和40年1月1日 規則第1号
昭和40年10月28日 規則第12号
昭和42年8月30日 規則第11号
昭和43年7月31日 規則第9号
昭和54年5月23日 規則第9号
昭和56年10月30日 規則第9号
昭和57年5月10日 規則第13号
昭和57年9月30日 規則第18号
昭和58年2月25日 規則第3号
昭和58年7月28日 規則第11号
昭和59年5月28日 規則第4号
昭和61年3月25日 規則第4号
昭和62年4月14日 規則第4号
平成9年3月31日 規則第14号
平成10年3月31日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第16号
平成23年4月1日 規則第5号
平成25年4月22日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第7号
令和元年8月23日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第15号
令和6年3月29日 規則第6号