○中富良野町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成14年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成28年条例第5号)第9条の規定に基づき、組織及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集しその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

中富良野町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成14年3月29日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年3月29日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第8号