○中富良野町情報公開条例施行規則

平成14年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町情報公開条例(平成14年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求書の記載事項)

第2条 条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 請求の目的

(2) 公文書の公開の区分

(3) 条例第5条に規定する公文書の公開を請求できるものの区分

(4) 条例第5条第5号に規定する利害関係を有するものである場合は、当該利害関係の内容

2 条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書公開請求書(第1号様式)により行うものとする。

(決定等の通知)

第3条 条例第7条第1項の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 公文書の開示をすることと決定したとき 公文書公開決定通知書(第2号様式)

(2) 公文書の一部について開示することと決定したとき 公文書一部公開決定通知書(第3号様式)

(3) 公文書の開示をしないことと決定したとき 公文書非公開決定通知書(第4号様式)

(4) 請求に係る公文書が存在しないことが判明したとき 公文書不存在通知書(第5号様式)

2 条例第10条の規定による通知は、公文書の存否を明らかにしない決定通知書(第6号様式)により行うものとする。

(決定期間の延長)

第4条 条例第7条第3項の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書公開決定延期通知書(第7号様式)によるものとする。

(第三者からの意見の聴取)

第5条 条例第7条第4項の規定による第三者からの意見の聴取は、公文書公開請求に関する意見照会書(第8号様式)及び公文書公開請求に関する意見書(第9号様式)により行うものとする。

2 前項の規定により第三者の意見を聴取した場合において、条例第7条第1項の決定をしたときは、当該決定の内容を当該第三者に対し、公文書公開請求に関する決定のお知らせ(第10号様式)により通知するものとする。

(請求及び公開の規制)

第6条 公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 前項の規定に違反するおそれがあるものに対しては、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 条例第4条の規定に反し、明らかに濫用的な公文書の公開請求であると認められる場合においては、当該請求者に対し、その是正を申し入れ、又は拒むことができる。

(審査請求に関する手続等)

第7条 条例第13条第1項の規定による中富良野町情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、公文書公開審査請求に関する諮問書(第11号様式)により行うものとする。

2 条例第13条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(第11号の2様式)により行うものとする。

3 実施機関は、条例第13条第1項の規定による裁決をしたときは遅滞なく公文書公開審査請求に係る決定通知書(第12号様式)により当該審査請求者に通知するものとする。

(公文書の検索資料)

第8条 条例第15条に規定する公文書の検索資料は、総務課に備え置くものとする。

(任意的公開)

第9条 条例第16条第2項の規定による公文書の任意的公開の申出をしようとするものは、公文書任意的公開申出書(第13号様式)により行うものとする。

2 前項の申出に対する回答は、公文書任意的公開回答書(第14号様式)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第17条に規定する運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数、その他必要な事項について、町の広報誌への掲載により行うものとする。

(委任)

第11条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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中富良野町情報公開条例施行規則

平成14年3月29日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)