○中富良野町情報公開条例施行規則
平成14年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、中富良野町情報公開条例(平成14年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求の目的
(2) 公文書の公開の区分
(3) 条例第5条に規定する公文書の公開を請求できるものの区分
(4) 条例第5条第5号に規定する利害関係を有するものである場合は、当該利害関係の内容
(1) 公文書の開示をすることと決定したとき 公文書公開決定通知書(第2号様式)
(2) 公文書の一部について開示することと決定したとき 公文書一部公開決定通知書(第3号様式)
(3) 公文書の開示をしないことと決定したとき 公文書非公開決定通知書(第4号様式)
(4) 請求に係る公文書が存在しないことが判明したとき 公文書不存在通知書(第5号様式)
(請求及び公開の規制)
第6条 公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 前項の規定に違反するおそれがあるものに対しては、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 条例第4条の規定に反し、明らかに濫用的な公文書の公開請求であると認められる場合においては、当該請求者に対し、その是正を申し入れ、又は拒むことができる。
(公文書の検索資料)
第8条 条例第15条に規定する公文書の検索資料は、総務課に備え置くものとする。
(運用状況の公表)
第10条 条例第17条に規定する運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数、その他必要な事項について、町の広報誌への掲載により行うものとする。
(委任)
第11条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。