○中富良野町住居表示に関する条例

平成14年3月15日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居表示に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(街区の設定等)

第2条 町長は、街区の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくは街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに、関係人に通知しなければならない。

(住居番号の変更等)

第3条 住居表示を必要とする建物として町長が別に定めるものを新築した者は、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物の所有者・管理者又は占有者は当該建物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止しなければならない事由が生じたときは町長に届け出なければならない。

3 町長は、第1項の届け出若しくは前項の申し出があつたとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に即応していない旨の通知があつたとき、及び実態調査等により住居番号をつけ、変更又は廃止する必要を知り得たときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 町長は、住居番号をつけ、又は変更若しくは廃止したときは直ちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物の所有者・管理者又は占有者は、町長が定める場合を除くほか、次の各号に定めるところにより住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 当該建物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物から道路への主要な通路が道路に接する付近

2 前項の表示の様式は、町長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中富良野町住居表示に関する条例

平成14年3月15日 条例第15号

(平成14年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成14年3月15日 条例第15号