○中富良野町情報公開条例
平成14年3月15日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのつとり、公文書の公開に関し必要な事項を定め、町政情報に関する町民の知る権利を尊重し、町民に町政を説明する責務を全うすることにより理解と信頼を深め、もつて町民参加による公正で開かれた町政を推進することを目的とする。
(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープ(録音テープ及びビデオテープに限る。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(3) 公文書の公開 公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報に関する知る権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の公開(第5号に掲げるものにあつては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に所在する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの
(公文書の公開請求の手続)
第6条 公文書の公開請求(以下「公開請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公文書の名称又は内容その他公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に定めるもののほか実施機関が定める事項
(公開の請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、前条の規定による請求があつたときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に当該公文書を公開するか否かを決定し、又は公開請求に係る公文書が存在しないときは、不存在である旨を決定し速やかに公文書の公開を請求した者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、公文書を公開しないことと決定したときは、その理由(その理由がなくなる時期があらかじめ明示できるときはその理由及び時期)及び審査請求に係る事項を併せて通知しなければならない。
4 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、当該第三者の意見を聴くことができる。
(公文書の公開の実施)
第8条 公文書の公開は、実施機関が前条第1項の通知の際に、指定する日時及び場所において行うものとする。
2 実施機関は、公文書を公開することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書の公開に代えて、当該公文書を複写したものを公開することができる。
3 フイルム及び磁気テープである公文書の公開については、写しの交付は行わないものとする。ただし、実施機関が特に認めたときは、この限りでない。
(公開しないことができる公文書)
第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書を公開しないことができる。
(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、公開することが公益上必要であると認められるもの
エ 公務員の職務執行に際して記録された情報に含まれる当該公務員の職名及び氏名であつて、公開することにより個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがないと認められるもの
(2) 事業活動情報 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の活動の正当な利益を害することが明らかであるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体若しくは健康への危害、又は財産若しくは生活の侵害から保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれのある支障から町民生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
(3) 法令秘情報 法令等の規定により公開することができないとされている情報及び主務大臣等から法律の規定により公開してはならない旨の具体的な指示がある情報
(4) 意思形成過程情報 町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討等の意思形成過程における情報であつて、公開することにより、公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの
(5) 国等協力関係情報 町の機関と国等の機関との間における協議、依頼、要請等により作成し、又は取得した情報であつて、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの
(6) 行政運営情報 町若しくは国等の事務又は事業の運営に関する情報であつて、公開することにより当該事務又は事業の公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
(7) 公共安全維持情報 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
3 実施機関は、第1項各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書であつても、期間の経過により当該公文書を公開しない理由がなくなつたときは、当該公文書を公開するものとする。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
(費用の負担)
第11条 この条例の規定による公文書の閲覧及び写しの交付等に係る手数料は中富良野町手数料徴収条例(平成12年条例第8号)の定めるところによる。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第12条 公開の請求に対する決定等又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求)
第13条 公開の請求に対する決定等又は公開の請求に係る不作為について審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに中富良野町情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成28年条例第5号)の規定に基づく審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書全部の公開をすることとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(指定管理者の情報公開)
第13条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、当該保有する文書であつて自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であつて実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があつたときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。
(他の制度との調整)
第14条 この条例は、他の法令等の規定により公文書の閲覧、若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付を求めることができる場合における当該公文書の公開については、適用しない。
2 この条例は、図書館その他の町の施設において、一般の利用に供することを目的として保有している公文書の公開については、適用しない。
(公文書の検索資料の作成)
第15条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(情報の提供・任意的公開)
第16条 実施機関は、町民の町政参加を一層推進し、町民生活の安定を図るため町政に関する積極的な広報活動を行うとともに、わかりやすい情報は、何人にも、迅速かつ容易に提供するように努めるものとする。
2 実施機関は、第5条の規定により公開請求することができるもの以外のものから、公文書の公開の申出があつた場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
(運用状況の公表)
第17条 町長は、毎年1回、公文書の公開の運用状況を公表するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成14年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成14年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書であつて、保存期間が10年以上として定めのあるもののうち、公開のための整理が終わつたものとして実施機関が指定したものについては、その指定した日から公開に関する規定を適用するものとする。
附則(平成17年12月14日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、第1条の規定による改正前の中富良野町情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)第12条第2項の規定又は第2条の規定による改正前の中富良野町個人情報保護条例第22条第2項の規定により、改正前の情報公開条例第13条の規定による中富良野町情報公開・個人情報保護審査会に諮問した事項のうち、この条例の施行の際に答申が行われていないものについては、中富良野町情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成28年条例第5号)第1条の規定による中富良野町情報公開・個人情報保護審査会が調査審議し、答申を行うものとする。