○中富良野町敬老祝金支給条例

平成14年3月8日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた高齢の町民に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を贈呈し、その長寿を祝福するとともに、町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金は、毎年9月1日現在において、中富良野町に引き続き1年以上住所を有している高齢者に、次の各号の祝金区分に従い、祝金を贈呈する。

(1) 白寿祝金 数え99歳の者

(2) 米寿祝金 数え88歳の者

(3) 喜寿祝金 数え77歳の者

2 祝金対象者が贈呈日までに死亡した場合においては、その遺族に対し支給する。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 白寿祝金 10,000円

(2) 米寿祝金 10,000円

(3) 喜寿祝金 10,000円

(贈呈日)

第4条 祝金は、毎年9月末日までに贈呈する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月8日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

中富良野町敬老祝金支給条例

平成14年3月8日 条例第7号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月8日 条例第7号
平成17年3月8日 条例第12号
平成30年3月9日 条例第7号
令和元年6月24日 条例第26号