○中富良野町総合スポーツセンター管理運営規則

平成13年12月20日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 中富良野町総合スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)に、必要な職員を置くことができる。

(休業日及び使用時間)

第3条 スポーツセンターの休業日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 休業日

 スポーツセンターは、12月31日から1月5日までとする。ただし、プールは、10月1日から4月30日までとする。

(2) 使用時間

 月曜日から土曜日は、午前9時から午後9時までとする。

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前9時から午後5時までとする。

(使用許可)

第4条 条例第4条第1項規定によりスポーツセンターの使用許可を受けようとする者は、使用をしようとする3ケ月前から10日前までに、スポーツセンター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、申請期間については、教育委員会において止むを得ない事由があると認めたときはこの限りでない。

(使用料の納付)

第5条 条例第7条の規定による使用料は、教育委員会が発行する納入通知書によつて納付しなければならない。ただし、個人使用に係る使用料については、使用券の交付と同時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料の全部又は一部を減免できるものは、次のとおりとする。

(1) 別表減免基準による。

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめスポーツセンター使用許可申請書(様式第1号)を使用許可申請書に記入して提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 教育委員会は、条例第9条ただし書きの規定により、使用者が次の表の左欄に掲げる場合に該当するときは、既納の使用料について、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を還付することができる。

還付するとき

還付する割合

自己の責によらない理由で使用できなくなつたとき

100分の100

使用日前10日までに使用取消しを申出した場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき

100分の50

第11条の規定により、使用変更を許可された場合において既納使用料に過納金が生じたとき

過納金の金額

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者又は入場者は、スポーツセンターの使用について職員の指示に従い次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食又は喫煙し若しくは火気を使用しないこと。

(2) 備付物件の取扱いを適切に行うこと。

(3) 施設内を汚損し又は設備を損傷しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) 使用団体責任者は、使用者及び入場者の整理を適切に行い、事故防止に努めること。

(6) 使用後は、通常的な掃除を行うほか、使用した器具、設備等を所定の場所に返還し、係員の点検を受けなければならない。

(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(入場者の規制)

第9条 次の各号の一に該当する者は、入場を拒否し又は退場を命ずることができる。

(1) 保護者の同伴しない未就学児童

(2) 場内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(引率責任者及び付添人)

第10条 スポーツセンターを団体で使用する場合は、引率責任者1名以上置き適切な指導をしなければならない。

2 就学前の者が使用する場合は、保護者等責任ある者が付添人として同伴しなければならない。

(特別施設の承認)

第11条 条例第10条の規定により特別な施設を設け又は特殊な物件を搬入しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)に記入して教育委員会に提出し承認を受けなければならない。

(プログラム等の提出)

第12条 スポーツ競技大会その他これに類する催物のためにスポーツセンターを使用しようとする者は、少なくとも使用日の3日前までにプログラム等を定め教育委員会に提出しなければならない。

(販売行為等の禁止)

第13条 使用者は、スポーツセンター又はその敷地内において、物品その他の物を販売し又は金品の寄附募集等の行為を行い若しくは行わせてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときはこの限りでない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、スポーツセンター管理運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

(平成21年3月19日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

減免基準

区分

減免率

1

町又は教育委員会が、主催若しくは共催するもの

免除

2

町内の小中学校が、教育課程に基づくスポーツ活動、行事に使用する場合及び社会教育関係団体が、小中学生の健全育成活動に使用する場合

免除

3

町内の公共的団体、社会教育関係団体等及び社会福祉団体が、主催又は主管する各種競技大会及び行事に使用する場合

免除

4

町内の教育委員会に登録されたスポーツ団体が、団体本来の目的のためのスポーツ活動、練習等に使用する場合

免除

5

町内のその他の団体が、主催又は主管する各種競技大会及び行事に使用する場合

5割

6

社会教育を目的とした行事、又は公共的行事に使用する場合で、教育委員会が特に必要を認めた場合

その都度教育委員会が定める

様式 略

中富良野町総合スポーツセンター管理運営規則

平成13年12月20日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)