○中富良野町職員倫理規程

平成13年12月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、関係業者等との接触等に関し中富良野町職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)が遵守すべき事項等を定めることにより、職務執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もつて公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(職員の基本的な心構え)

第2条 職員は、全体の奉仕者であつて一部の奉仕者でないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いないこと。

3 職員は、窓口業務はもとより日常業務における町民に対する応接や電話での対応を再点検して、親切で気配りのある態度で接し、誠実に対応するなど接遇態度の向上に努めること。

4 管理監督の立場にある職員は、率先垂範して服務規律の確保に努めるとともに、部下職員との対話に心がけ職場内の意思疎通にも十分配慮し、自らの意識改革はもとより職員の意識改革が図られるよう積極的に取り組むこと。

(関係業者等との接触に関する規制)

第3条 関係業者等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 工事、物品購入、委託、賃貸借業務等に係る契約等の対象者

(2) 各種許認可等を受ける対象者

(3) 公益法人等に対する補助金、委託費等の交付対象者

(4) 前各号に掲げるものに準ずる者

2 職員は、関係業者等との間において、次に掲げる行為を行つてはならない。

(1) 接待を受けること。

(2) 会食(パーティーを含む。)をすること。

(3) 遊技(スポーツを含む。)、旅行をすること。

(4) 海外出張等に伴う餞別等を受けること。

(5) 中元、歳暮等の贈答品を受けること。

(6) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(7) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(8) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(9) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益又は便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

3 前項の規定は、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であつて職務に関係のないもの及び町長の許可を受けた行為については適用しない。

(補則)

第4条 この規程の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

中富良野町職員倫理規程

平成13年12月25日 訓令第2号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年12月25日 訓令第2号