○中富良野町総合スポーツセンター設置及び管理に関する条例
平成13年12月20日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、中富良野町総合スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中富良野町総合スポーツセンター
(2) 位置 空知郡中富良野町字中富良野1130番30
(管理)
第3条 スポーツセンターは、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 スポーツセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可する場合には、必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれのあると認めたとき。
(2) スポーツセンター及び設備器具をき損又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他スポーツセンターの管理運営上支障があると認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用料)
第7条 条例第4条により使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めたときは後納することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公用又は公益上、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別施設等の承認)
第10条 使用者は、スポーツセンターの使用にあたつて、特別の施設設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は変更、若しくは停止することができる。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 前項の場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても教育委員会はその責を負わない。
(原状回復)
第12条 使用者は、スポーツセンターの使用を終わつたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 使用者が故意又は重大な過失により、施設又は設備器具をき損、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月12日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 使用区分 | 基本使用料(単位:円) | ||||||||||
1回券 | 回数券(12回) | 6ケ月券 | |||||||||
個人使用 | 富良野圏域 | 小・中学生・高校生・身体障害者 | 50 | 500 | 3,000 | ||||||
一般 | 100 | 1,000 | 6,000 | ||||||||
富良野圏域以外 | 小・中学生・高校生・身体障害者 | 250 | 2,500 | ― | |||||||
一般 | 500 | 5,000 | ― | ||||||||
時間区分 使用区分 | 午前 9~12時 | 午後 13~17時 | 夜間 18~21時 | 全日 9~21時 | |||||||
団体使用 | アリーナ全面 | スポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 小・中学生・高校生 | 1,570 | 2,100 | 2,620 | 5,250 | |||
一般 | 2,310 | 3,150 | 3,880 | 7,870 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 4,720 | 6,300 | 7,870 | 15,750 | |||||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 15,750 | 21,000 | 26,250 | 52,500 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 31,500 | 42,000 | 52,500 | 105,000 | |||||||
トレーニングルーム | 小・中学生・高校生 | 520 | 680 | 840 | 1,680 | ||||||
一般 | 730 | 1,050 | 1,260 | 2,620 | |||||||
健康体力相談室(1時間当り) | 420 | 520 | ― | ||||||||
会議・研修室(1時間当り) | 420 | 520 | ― |
備考
1 富良野圏域とは、上富良野町、中富良野町、富良野市、南富良野町及び占冠村の市町村民をいう。
2 個人使用で、町内に在住する中学生以下が使用する場合は、無料とする。
3 団体使用で、富良野圏域以外の者が使用する場合は、基本使用料の5倍とする。
4 身体障害者とは、身体障害者福祉法に基づく手帳の交付を受けた者とする。
5 使用時間が2区分に及ぶときは、それぞれの区分使用料の合算額とする。
6 営利を伴う場合は、基本使用料に基本使用料の10割に相当する額を加算する。
7 アリーナの使用面積が2分の1及び4分の1の場合の使用料は、当該使用料のそれぞれ2分の1及び4分の1の額とする。(端数10円未満は切り捨てる。)
8 11月1日から4月30日までの期間の団体使用料は、基本使用料(前項の使用にあたつては、その使用料。以下同じ。)に基本使用料の3割に相当する額を加算する。
9 入場料とは、観覧等のために不特定多数の者から名目のいかんを問わず、使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場券(前売券)、その他これに類するものをいう。
10 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
11 特別の施設設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、その設備等の設置は使用者が行い、当該施設又は設備に要する費用は、使用者が負担するものとする。