○中富良野町国営土地改良事業負担金等徴収条例

平成13年9月28日

条例第21号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、中富良野町における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(負担金の額及び基準)

第2条 国営事業につき徴収する負担金の額は、毎年度北海道知事が国営土地改良事業負担金等徴収条例(昭和30年北海道条例第3号)に基づき定めた額を超えない範囲内において、町長が定める額とする。

2 前項の負担金の徴収の基準は、町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該国営事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの及び法第90条第6項の規定により土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「省令」という。)で定めるものから徴収する。

2 前項に規定する者が、当該国営事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、その者に対する負担金に代えてその土地改良区からこれに相当する額を徴収することができる。

(特別徴収金)

第4条 法第90条の2の規定に基づく特別徴収金は、その徴収の原因となつた行為をした者から徴収する。

2 特別徴収金の額は、町長が定める額とする。

(徴収の方法等)

第5条 負担金は、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限り、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により徴収するものとし、当該国営事業に係る法第90条第6項の規定により省令で定める者については、町長が定める徴収方法により徴収するものとする。

2 前項の元利均等年賦支払においては、次に掲げる方法により支払わせるものとする。

(1) 農業用用排水施設の新設、変更(総合農地開発事業及び総合農業用用排水事業の農業用用排水施設の新設、変更を含む。)の事業及び災害復旧事業に係るものにあつては、支払期間(据置期間を含む。)を17年、据置期間を2年、利率は国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率を超えない率とする元利均等年賦支払の方法

(2) 農地再編整備事業(区画整理又は開畑に限る。)に係るものにあつては、支払期間(据置期間を含む。)を15年、据置期間を3年、利率は国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率を超えない率とする元利均等年賦支払の方法

3 前項各号の支払期間(据置期間を含む。)の始期は、当該国営事業が完了した年度(当該国営事業によつて生じた施設で当該国営事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき、国が法第87条の5第1項の規定により災害復旧又は突発事故被害の復旧(以下「災害復旧等」という。)を併せ行つたときは、当該国営事業及び当該災害復旧等のすべてが完了した年度)の翌年度(災害等の事由により必要があると認めるときは、翌年度以降の年度で町長が定める年度)の初日とする。ただし、町長が当該国営事業が完了する以前において当該国営事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき、当該国営事業の完了によつて受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該土地に係る負担金を徴収することが適当であると認めるときは、当該負担金に係る支払期間の始期は、その利益のすべてが発生した年度の翌年度以降において町長が指定する年度とする。

4 負担金及び特別徴収金は、町長が発する納入通知書により納めなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

中富良野町国営土地改良事業負担金等徴収条例

平成13年9月28日 条例第21号

(令和2年9月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成13年9月28日 条例第21号
令和2年9月16日 条例第33号