○中富良野町私設消防団補助規則

昭和41年8月5日

規則第13号

(目的)

第1条 中富良野町の私設消防団の運営に対して経済的援助を与えるため、この規則により毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象)

第2条 補助金は、町長が適当と認める私設消防団の次に掲げる私設等の費用に対して交付する。

(1) 小型動力ポンプ

(2) 小型自動車(但し、ポンプ搬送用)

(3) 自衛消防に必要な備品

(4) 自衛消防に必要な団員の被服

(5) その他維持運営等に要する費用

(補助申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする私設消防団は、申請書(別記様式1)に次の書類を添えて前年度2月末日までに町長に提出しなければならない。但し、特別な事情があるときは提出期限を延長することができる。

(1) 事業計画書(別記様式2)

(2) 収支予算書(別記様式3)

2 前項の書類の外、町長が必要と認める書類の提出を命ずることがある。

(計画変更)

第4条 補助金交付の指令を受けた者が前条第1項の書類に記載した事項に変更を加えようとするときは、その事由を具しあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(補助金の請求)

第5条 補助金交付の指令(別記様式1)を受けた私設消防団が補助金の交付を請求するときは、請求書に収支決算(見込)(別記様式3)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めたときは、補助金の一部を分割交付することがある。

(条件)

第6条 次の各号の一に該当するときは、補助金交付の指令を取消し、若しくは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 補助金の使途が不適当と認めたとき。

(4) 不正の行為があつたとき。

(5) 支出額が予算額に比して減少したとき。

(調査及び報告)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた私設消防団に対し必要な調査をし、あるいは命令を発し、又は報告を微することができる。

この規則は、昭和41年度から施行する。但し、昭和41年度の補助申請については、第3条の規定にかかわらず、昭和41年8月末日までに提出するものとする。

画像

画像

画像

画像

中富良野町私設消防団補助規則

昭和41年8月5日 規則第13号

(昭和41年8月5日施行)