○中富良野終末処理場設置条例

平成10年3月16日

条例第18号

(設置)

第1条 公共下水道事業の目的達成を図るため、公共下水道の処理区域内の汚水を最終的に浄化、処理するために、終末処理場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 中富良野クリーンセンター

(2) 位置 中富良野町字中富良野1654番地の40

(業務)

第3条 施設は、次の業務を行う。

(1) 汚水の浄化、処理に関すること。

(2) 下水道普及の実施に関すること。

(3) 施設の運転管理に関すること。

(4) 放流水の水質、汚泥の試験に関すること。

(5) その他、施設の目的達成に必要な業務

(職員)

第4条 施設に、所長及びその他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中富良野終末処理場設置条例

平成10年3月16日 条例第18号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成10年3月16日 条例第18号