○中富良野町水洗化等改造資金貸付に関する条例施行規則

平成10年1月20日

中富良野町規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町水洗化等改造資金貸付に関する条例(平成9年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象の限度)

第2条 次の各号の一に該当する家屋は、貸付対象としないものとする。

(1) 国及び国の機関が所有する家屋

(2) 地方公共団体が所有する家屋

(3) 法人又は団体が所有する家屋(店舗又は事務所兼住宅の用に供する家屋は除く。)

(貸付対象の期間)

第3条 条例第5条第1項各号に定める期間において、特に止むを得ない理由により工事を完成することができないときは、完成日を中富良野町公共下水道に関する条例(平成9年条例第30号)第7条第1項の規定する申請日とする。

(連帯保証人)

第4条 条例第3条第4号に規定する連帯保証人は1名以上とし、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 町内に引き続き1年以上居住している者

(2) 町税を滞納していない者

(3) 未成年者、禁治産者、準禁治産者でない者及び破産の宣告を受けていない者

(4) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力がある者

2 前項の規定にかかわらず、連帯保証人に替えて保証会社を充てた場合には、連帯保証人を付したものと同等の扱いとする。ただし、保証会社に係る保証料は借受者の負担とする。

(貸付の申請)

第5条 条例第7条の規定により資金の貸付を受けようとする者は、水洗化等改造資金貸付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定通知)

第6条 町長は、条例第8条の規定により資金を貸付けることに決定した者には水洗化等改造資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により、又資金の貸付けを不適当と認めた者には、水洗化等改造資金貸付審査結果通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(工事の完成期限等)

第7条 条例第9条に規定する工事の完成期限は、貸付の決定通知を受けてから60日以内とし、借受者が工事に着手したときは、水洗化等改造工事着手届(別記第4号様式)を、工事が完了したときは、工事完成後7日以内に水洗化等改造工事完成届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸付)

第8条 町長は、条例第11条の規定により実施検査の結果適正と認めたときは、水洗化等改造資金貸付通知書(別記第6号様式)により借受者に貸付の通知をするものとする。

(償還方法の特例)

第9条 借受者は、条例第17条の規定により償還条件を変更しようとするときは、水洗化等改造資金償還条件変更申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、速やかに事情調査のうえ、承認の適否を決定し、その結果を水洗化等改造資金償還条件変更決定書(別記第8号様式)により借受者に通知するものとする。

(貸付の取消及び貸付金の減額)

第10条 町長は、条例第10条の規定により借受者に対して貸付を取消し、又は貸付金を減額した場合は、水洗化等改造資金貸付取消(貸付金減額)通知書(別記第9号様式)により借受者に通知するものとする。

(届出)

第11条 条例第12条の規定による届出は、水洗化等改造資金貸付内容変更届(別記第10号様式)によるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第47号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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中富良野町水洗化等改造資金貸付に関する条例施行規則

平成10年1月20日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)