○中富良野町水洗化等改造資金貸付に関する条例施行規則
平成10年1月20日
中富良野町規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町水洗化等改造資金貸付に関する条例(平成9年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象の限度)
第2条 次の各号の一に該当する家屋は、貸付対象としないものとする。
(1) 国及び国の機関が所有する家屋
(2) 地方公共団体が所有する家屋
(3) 法人又は団体が所有する家屋(店舗又は事務所兼住宅の用に供する家屋は除く。)
(貸付対象の期間)
第3条 条例第5条第1項各号に定める期間において、特に止むを得ない理由により工事を完成することができないときは、完成日を中富良野町公共下水道に関する条例(平成9年条例第30号)第7条第1項の規定する申請日とする。
(1) 町内に引き続き1年以上居住している者
(2) 町税を滞納していない者
(3) 未成年者、禁治産者、準禁治産者でない者及び破産の宣告を受けていない者
(4) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力がある者
2 前項の規定にかかわらず、連帯保証人に替えて保証会社を充てた場合には、連帯保証人を付したものと同等の扱いとする。ただし、保証会社に係る保証料は借受者の負担とする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第47号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。