○中富良野町水洗化等改造資金貸付に関する条例
平成9年12月22日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域又は汚水を放流する管渠が終末処理場へ通じ、かつ、町長が適当と認めた地域(以下「処理区域等」という。)において、既設の便所を水洗式に改造若しくは既設の排水設備を改造するために必要とする資金(以下「資金」という。)の貸付について必要な事項を定め、もつて水洗便所及び排水設備の普及促進を図ることを目的とする。
(貸付の対象工事)
第2条 資金の貸付対象となる工事は、既設の便所を水洗式に改造して、公共下水道に接続するための工事(以下「水洗化改造工事」という。)及び既設の排水設備等を改造して、汚水を公共下水道に流入させるための工事(以下「排水設備改造工事」という。)とする。
(1) 町税及び公共下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(2) 自己資金のみでは、前条に規定する工事に要する費用を一時に負担することが困難であること。
(3) 貸付を受けた資金の償還について、充分な支払い能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人があること。
(5) 町内に居住していること。
(貸付金の額)
第4条 貸付する資金(以下「貸付金」という。)の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水洗化改造工事に係る貸付金の額は、便所1基(大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいう。)につき400,000円以内とし、1戸につき2基までとする。
(2) 排水設備改造工事に係る貸付金の額は、1戸につき120,000円以内とする。ただし、1戸又は1棟につき1件とする。
(3) 既設の浄化槽(単独及び合併処理浄化槽)を廃止する排水設備改造工事に係る貸付金の額は、1戸につき120,000円以内とする。ただし、1戸又は1棟につき1件とする。
(貸付金の利息)
第5条 貸付金の利息は、次の各号の一に該当する場合には、その利息は町が負担するものとする。
(1) 法第9条第2項の規定による処理開始の日から、3年以内に水洗化改造工事を完成した場合
(2) 処理開始の日から、1年以内に排水設備改造工事を完成した場合
2 前項の規定に該当しない場合は、年8パーセント以内の割合をもつて利息を徴収する。
(預託)
第6条 町長は、貸付金の原資として、予算の範囲内においてあらかじめ指定した金融機関に預託するものとする。
(貸付の申請)
第7条 資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に貸付申請をしなければならない。
(貸付の決定及び通知)
第8条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、貸付の適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(工事の着手及び完成届)
第9条 前条の規定により貸付の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、別に定める期間内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。また、工事に着手したときも同様とする。
(貸付の取消し等)
第10条 町長は、借受者が次の各号の一に該当した場合は、貸付を取消し、又は貸付金を減額することができるものとする。
(1) 貸付の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正行為により貸付を受けたとき。
(3) 改造工事に係る家屋が火災、その他の災害で滅失したとき。
(4) 借受者が改造工事に係る家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又は別に定める規則に違反したとき。
(貸付の手続き)
第11条 町長は、第9条に定める工事完成の届出があつたときは、速やかに実施検査を行い、貸付の手続きをするものとする。
(届出事項)
第12条 借受者(借受者が死亡した場合には連帯保証人)は、借受者又は連帯保証人が、次の各号の一に該当することとなつた場合には、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
(3) 連帯保証人を変更したとき、又は町外に転出したとき。
(貸付金の償還)
第13条 貸付金の償還期間は、貸付のあつた翌月から起算して、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水洗化改造工事に係る貸付金 36月以内
(2) 排水設備改造工事に係る貸付金 24月以内
(3) 前各号に掲げる工事を同時に行つた場合に係る貸付金 48月以内
2 貸付金の償還方法は、元金均等による月賦償還とする。
(1) 第10条の各号の一に該当したとき。
(2) 借受者から繰上げ償還の申出があつたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(延滞金)
第15条 借受者が償還期日までに貸付金を償還しなかつたときは、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じて当該償還金額に年14.6パーセント(当該償還期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合においては、減免することができる。
(償還の方法の特例)
第17条 町長は、借受者が災害、盗難、疾病その他やむを得ない事由により貸付金を償還期日までに償還することが困難と認めたときは、借受者の申請により償還の条件を変更することができる。
(事務の一部委託)
第18条 貸付金の貸付及び貸付金の償還に係る事務については、その一部を町長の定める金融機関に委託することができる。
(委託)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第15条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成28年3月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月16日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。