○中富良野町水洗化等改造に関する補助金条例施行規則
平成10年1月20日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町水洗化等改造に関する補助金条例(平成9年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象の限度)
第2条 次の各号の一に該当する家屋は、補助対象としないものとする。
(1) 国及び国の機関が所有する家屋
(2) 地方公共団体が所有する家屋
(3) 法人又は団体が所有する家屋(店舗又は事務所兼住宅の用に供する家屋は除く。)
(補助対象の期間)
第3条 条例第3条第1項第1号、第2号及び条例第4条各項に定める期間において、特に止むを得ない理由により工事を完成することができないときは、完成日を中富良野町公共下水道に関する条例(平成9年条例第30号)第7条第1項の規定する申請日とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第46号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。