○中富良野町水洗化等改造に関する補助金条例施行規則

平成10年1月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町水洗化等改造に関する補助金条例(平成9年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象の限度)

第2条 次の各号の一に該当する家屋は、補助対象としないものとする。

(1) 国及び国の機関が所有する家屋

(2) 地方公共団体が所有する家屋

(3) 法人又は団体が所有する家屋(店舗又は事務所兼住宅の用に供する家屋は除く。)

(補助対象の期間)

第3条 条例第3条第1項第1号第2号及び条例第4条各項に定める期間において、特に止むを得ない理由により工事を完成することができないときは、完成日を中富良野町公共下水道に関する条例(平成9年条例第30号)第7条第1項の規定する申請日とする。

(補助の申請)

第4条 条例第5条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、水洗化等改造補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助の決定通知)

第5条 町長は、条例第6条の規定により補助金を交付することに決定した者には、水洗化等改造補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、又補助することを不適当と認めた者には、水洗化等改造補助金交付審査結果通知書(別記第3様式)により申請者に通知するものとする。

(工事の完成期限等)

第6条 条例第7条に規定する工事の完成期限は、補助の決定通知を受けてから60日以内とし、補助決定者が工事に着手したときは、水洗化等改造工事着手届(別記第4号様式)を、工事が完成したときは、工事完成後7日以内に水洗化等改造工事完成届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、条例第9条の規定により実地検査の結果適正と認めたときは、水洗化等改造補助金交付通知書(別記第6号様式)により補助決定者に通知をするものとする。

(補助の取消し及び補助金の減額)

第8条 町長は、条例第8条の規定により補助決定者に対して補助を取消し、又は補助金を減額した場合は、水洗化等改造補助金交付取消(補助金減額)通知書(別記第7号様式)により補助決定者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第46号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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中富良野町水洗化等改造に関する補助金条例施行規則

平成10年1月20日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)