○中富良野町水洗化等改造に関する補助金条例
平成9年12月22日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域又は汚水を放流する管渠が終末処理場へ通じ、かつ、町長が適当と認めた地域(以下「処理区域等」という。)において、既設の便所を水洗式に改造若しくは既設の排水設備を改造する者に対する補助金の交付について必要な事項を定め、もつて水洗便所及び排水設備の普及促進を図ることを目的とする。
(補助の対象工事)
第2条 補助の対象となる工事は、既設の便所を水洗式に改造して、公共下水道に接続するための工事(以下「水洗化改造工事」という。)及び既設の排水設備等を改造して、汚水を公共下水道に流入させるための工事(以下「排水設備改造工事」という。)とする。
(1) 法第9条第2項の規定による処理開始の日から、3年以内に水洗化改造工事を完成させること。
(2) 処理開始の日から、1年以内に排水設備改造工事を完成させること。
(3) 町税及び公共下水道事業受益者分担金を滞納していないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各項に定めるところによる。
2 水洗化改造工事に係る補助金は、便所1基(大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいう。)につき、次の各号に定める額とする。ただし、1戸につき2基までとする。
(1) 処理開始の日から1年以内に工事を行つた者 1基につき 40,000円
(2) 処理開始の日から1年を超え2年以内に工事を行つた者 1基につき 30,000円
(3) 処理開始の日から2年を超え3年以内に工事を行つた者 1基につき 20,000円
3 処理開始の日から6月以内に、水洗化改造工事と排水設備工事を同時に行つた者の補助金の額は、次に定める額とする。
便所1基と排水設備 90,000円
便所2基と排水設備 130,000円
4 排水設備改造工事に係る補助金の額は、1戸につき10,000円とする。ただし、1戸又は1棟につき1件とする。
5 既設の浄化槽を廃止する排水設備改造工事に係る補助金の額は、次の各号に定める額とする。ただし、1戸又は1棟につき1件とする。
(1) 処理開始の日から1年以内に工事を行つた者
単独処理浄化槽 1基 40,000円以内
合併処理浄化槽 1基 50,000円以内
(2) 処理開始の日から1年を超え2年以内に工事を行つた者
単独処理浄化槽 1基 30,000円以内
合併処理浄化槽 1基 40,000円以内
(3) 処理開始の日から2年を超え3年以内に工事を行つた者
単独処理浄化槽 1基 20,000円以内
合併処理浄化槽 1基 30,000円以内
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。
(補助金の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、補助の適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(工事の着手及び完成届)
第7条 前条の規定により補助金の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、別に定める期間内に工事を着手及び完成させ、その都度町長に届け出なければならない。
(補助金の取消等)
第8条 町長は、補助決定者が次の各号の一に該当した場合は、補助を取消し、又は補助金を減額することができるものとする。
(1) 補助の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正行為により補助の決定を受けたとき。
(3) 改造工事に係る家屋が火災、その他の災害で滅失したとき。
(4) 補助決定者が改造工事に係る家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。
(補助金の交付)
第9条 町長は、第7条の規定による工事完成の届出があつたときは、速やかに実施検査を行い、補助金を交付するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。