○中富良野町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則
平成10年1月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成9年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(土地の所有者)
第3条 条例第2条第1項に規定する土地の所有者とは、条例第4条第1項の公告の日において、所有者として公簿に登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人又は法人が公告の日前に死亡又は解散しているときは、公告の日に当該土地を現に所有している者をいう。
(受益者の申告)
第4条 条例第4条第1項の規定により公告された区域内の土地の所有者は、町長の定める日までに、当該土地の所在、地積等を公共下水道事業受益者申告書(別記第1号様式)により町長に申告しなければならない。ただし、その土地について、条例第2条第1項後段の受益者(以下「権利者」という。)がある場合は、所有者は当該権利者の同意を得て申告しなければならない。
(受益者の変更の届出)
第5条 条例第12条の規定により受益者が変更したときは、公共下水道事業受益者変更届(別記第2号様式)により、町長に提出しなければならない。
(不申告等の取り扱い)
第6条 町長は、第4条第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらなくても申告すべき事項を認定することができる。
(受益者の地積)
第7条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、町長は、土地の一部に対し分担金を課するとき、又は公簿により難いとき、その他の特別の理由があると認めるときは、実測その他の方法により決定することができる。
(連帯納付義務)
第8条 共有の土地について、その共有者が受益者であるときは、その共有者は当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の連帯納付義務については、地方税法第10条の規定を準用する。
(分担金の額等の通知)
第9条 条例第5条第3項の規定による通知は、公共下水道事業受益者分担金賦課決定通知書(別記第3号様式)により、これを行うものとする。
(分担金の納期等)
第10条 受益者は、条例第5条第1項に規定する分担金の額を20で除して得た期別の分担金額を、毎年度次の各号に定める納期に納付しなければならない。ただし、納期の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日にあたるときは、その翌日をもつて納期とする。
(1) 第1期 8月16日から同月31日まで
(2) 第2期 10月16日から同月31日まで
(3) 第3期 12月16日から同月30日まで
(4) 第4期 2月16日から同月末日まで
2 第1項の各期別の分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを最初の期別の分担金の額に加算するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、町長が特に納期の変更を必要と認めるときは、別に納期を定めることができる。
4 分担金の額が5,000円に満たないときは、その全額を初年度の第1期において徴収するものとする。
5 分担金の納入の通知は、公共下水道事業受益者分担金納入通知書(別記第5号(その1)様式。以下「納入通知書」という。)により通知するものとする。
(分担金の前納)
第11条 条例第6条第1項に規定にする分担金の前納とは、受益者が前条第5項に規定する納入通知書に記載された分担金のうち、各年度の第1期の納付期日に、当該年度以上の年額を一括納付することをいう。
初年度第1期の納付期日に全額を納付したとき | 14パーセント |
年度第1期の納付期日に4年度分を納付したとき | 11パーセント |
年度第1期の納付期日に3年度分を納付したとき | 8パーセント |
年度第1期の納付期日に2年度分を納付したとき | 5パーセント |
年度第1期の納付期日に当該年度分を納付したとき | 2パーセント |
2 町長は、前項の規定にかかわらず当該受益者に未納に係る分担金額がある場合、又は国、地方公共団体が受益者である場合については、前納報償金を支給しないものとする。
(分担金の繰上げ徴収)
第13条 町長は、すでに分担金の額の確定した受益者が、次の各号の一に該当するときは、条例第5条第4項の規定により納付期日前であつてもその納付期日を繰り上げて分担金を徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続き又は破産手続きが開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者が不正に分担金の徴収を免がれようとしたとき。
(分担金の徴収猶予)
第14条 条例第7条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとするものは、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
3 前項の徴収猶予の基準は、次のとおりとする。
(1) 当該受益者が納期限までに納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき3年の範囲内において分担金の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期日を定めることを妨げない。
(2) 町長は、前号前段の規定にかかわらず、条例第7条第1号に該当する場合で、その土地の状況により特別の理由があると認めたときは、3年を超えて徴収猶予の期間を定めることができる。
(3) 現に農地として耕作している者の田、畑については、農地法(昭和27年法律第229号)第4条に規定する農地転用の許可がなされるまでの期間、徴収を猶予する。
(1) 前条第3項第1号後段の規定により分割して納付することを認めた分担金をその期限までに納付しないとき。
(2) 徴収猶予を受けた受益者の財産状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 繰上徴収の理由に該当する事実がある場合において、徴収を猶予した期限までに、猶予した分担金の金額を徴収できないと認められるとき。
(延滞金の減免)
第18条 町長は、条例第11条第4項の規定により、次の各号の一に該当するときは、延滞金を減免することができる。
(1) 条例第7条各号の一に該当する事実があつたとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があつたとき。
(3) 前各号に準ずる理由があつたとき。
(負担義務消滅の通知)
第19条 町長は、条例第12条の規定により受益者に変更があり旧受益者の負担義務が消滅した場合は、旧受益者に対して公共下水道事業受益者分担金負担義務消滅通知書(別記第16号様式)により通知するものとする。
(納付管理人の申告)
第20条 受益者は、町内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき、又は有しなくなつたときは、自己にかかる分担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住し独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、これを第4条第1項の規定に基づき申告の際、又はその必要が生じた日以後、遅滞なく町長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。
(賦課徴収資料の提出)
第22条 町長は、分担金の減免若しくは徴収猶予の決定その他賦課徴収にかかる処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(住所等変更の届出)
第23条 受益者又は納付管理人が住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは、その事由が生じた日以後遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(別記第19号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 分担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 分担金の滞納者の滞納処分
(1) 前項第1号に規定する職務の委任を受けた町職員
公共下水道事業受益者分担金調査職員証(別記第20号様式)
(2) 前項第2号に規定する職務の委任を受けた町職員
公共下水道事業受益者分担金滞納者滞納処分職員証(別記第21号様式)
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第45号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
減免の対象となる土地 | 減免率(額) |
1 国又は地方公共団体が次の各号に掲げる目的のため所有し、又は借地している土地 |
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(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)中富良野町文化財保護条例(昭和43年条例第17号)に基づき指定された文化財である土地又は建物若しくはその他の工作物の敷地 | 100% |
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条に規定する各種学校の敷地 | 75% |
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置された社会福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地 | 75% |
(4) 警察法務収容施設の用地 | 75% |
(5) 一般庁舎、図書館、公民館、体育施設用地及びこれらに準ずるものの用地(他の項目に掲げるものを除く。) | 50% |
(6) 施設に係る運営費が主として使用料収入をもつて充当されている集会宿泊その他の施設の用地 | 25% |
(7) 病院用地 | 25% |
(8) 公営住宅用地 | 25% |
(9) 公務員宿舎用地(ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地は、その宿舎が付属する施設の用地に係る減免率による。) | 25% |
(10) 企業用施設の用地 | 25% |
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者、又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者(以下「保護受給者に準ずる者」という。)が受益者である土地。ただし、保護受給者に準ずる者が受益者である土地については、その土地が現に受益者と生計を共にする世帯が居住する建物の敷地として、必要と認められる部分の土地に限る。 | その実情に応じて25%から100%の範囲で減免率を認定する。 |
3 公共下水道に係る事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を無償で提供した受益者が所有し、又は借用している土地 | 負担した額又は提供した土地の評価額。ただし、当該受益者に係る負担金額を限度とする。 |
4 JRの用地 |
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(1) 踏切、駅前広場 | 100% |
(2) 駅舎、軌道敷地、プラットホーム | 50% |
(3) その他(宿舎等) | 25% |
5 現に公衆の用に供している次の各号の一に掲げる道路であつて、別に定める基準により当該道路に下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備を設置しようとする者があるときは、その敷地を無償で使用させる旨町長に誓約し、若しくは公共下水道の設置のため地上権を設定し又は第2号の道路にあつては、その道路敷地として無償で使用させる旨町長に承諾したものの道路 | 100% |
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第18条の規定に基づく区域決定がなされていない建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路 |
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(2) 道路法第18条の規定に基づき、区域決定されている道路(国又は地方公共団体の所有地を除く。) |
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6 文化財保護法、北海道文化財保護条例又は中富良野町文化財保護条例に基づき指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100% |
7 国及び地方公共団体以外の者が所有し、又は借用している墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項又は第6項に規定する墓地又は納骨堂 | 100% |
8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人法が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は借用している土地(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。) | 50% |
9 私立学校法(昭和24年法律第279号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置する同法第2条の学校、専修学校又は各種学校の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限る。) | 75% |
10 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地 | 75% |
11 国又は地方公共団体以外の者が所有する土地で、不特定多数の者が自由に使用している土地 (1)道路、公園、広場及び河川その他これに準ずる土地 | 100% |
12 町内会等が主としてその集会所として使用する建物の用地 | 50% |
13 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | その実情に応じて25%から100%の範囲で減免率を認定する。 |
14 その他実情に応じて特に減免する必要があると町長が認めた土地 | その実情に応じて25%から100%の範囲で減免率を認定する。 |