○中富良野町公共下水道事業受益者分担金に関する条例
平成9年12月22日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、中富良野町が施行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法第224条の規定に基づき受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、町長は地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつてる土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者とが協議して、当該土地に係る分担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、年度当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、繰り上げて分担金を徴収することができる。
(分担金の前納)
第6条 受益者は、前条第3項の規定により通知した納付期日の到来前に分担金を一括納付(以下「前納」という。)することができるものとする。
2 前項の規定により分担金を前納した受益者には、町長が定める基準により報償金を支給するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(分担金の非賦課)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を賦課しないものとする。
(分担金の減免)
第9条 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(還付、書類の送達等)
第10条 分担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、町税の例による。
2 前項の書類の公示送達は、中富良野町公告式条例(昭和50年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(延滞金の徴収等)
第11条 町長は、第5条第3項の納付期日までに分担金を納付しない受益者があるときは、延滞金を徴収することができる。
2 前項の延滞金は、当該分担金にその納付すべき期日の翌日から納付した日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期日については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
4 町長は、受益者が納付期日までに分担金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域についても、この条例の規定を適用する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第11条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成28年3月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月16日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。