○中富良野町排水設備等工事指定業者に関する規則
平成10年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町公共下水道に関する条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、町長が指定する排水設備等の設計及び工事を行う者の登録等について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 排水設備等工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新・増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。
(2) 排水設備等工事指定業者 条例第8条の規定に基づき、排水設備等工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定業者」という。)をいう。
(3) 排水設備工事責任技術者 町長がこの規則に基づき、排水設備等工事の設計及び施工に関して技能を有する者として認め、登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定業者の要件)
第3条 指定業者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者を除くほか、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。ただし、経営内容その他について、指定業者として不適当であると町長が認めたときは、この限りではない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による土木工事業又は管工事業の許可を受けている者
(2) 第13条の規定により登録された責任技術者を1名以上常時雇用している者
(3) 排水設備等工事に必要とする機械及び器具を常時保有している者
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ハ その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ニ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(1) 建設業法第3条に規定する許可通知書の写し
(2) 個人の場合は、住民票記載事項証明、経歴書、法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し
(3) 前年度の国税、道税及び町税に係る納税証明書
(4) 専属する責任技術者の名簿(別記第2号様式)及び雇用関係を証する書類、排水設備工事責任技術者証の写し
(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の登録は随時行ない、その登録の有効期間は、承認の日の属する年度の翌年度末日までとする。
(標示板及び承認証)
第6条 指定業者は、標示板(別記第6号様式)を作成し、当該事務所の入口に常時掲示しておかなければならない。
2 指定業者は、次の各号の一に該当した場合は、直ちに標示板を取りはずし、承認証を町長に返納しなければならない。
(1) 営業を廃止したとき。
(2) 前条第2項に規定する登録の有効期間が満了したとき。
(3) 第8条第1項の規定により指定の取消し、又は業務停止の処分をうけたとき。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があつたとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があつたとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があつたとき。
(7) 代表者の住所に異動があつたとき。
(8) 第3条第1項第4号イ、ニ若しくはホのいずれかに該当するに至つたとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したとき。
(指定業者登録の取消し及び業務停止)
第8条 町長は、指定業者が次の各号の一に該当するに至つたときは、指定業者の登録を取消し、又は6月を超えない範囲内において業務を停止することができる。
(1) 第3条各号に規定する要件のうち、一以上の要件を欠くに至つたとき。
(2) 排水設備に係わる関係法令等に違反する行為があつたとき。
(3) 正当な理由がなく、所定の期間内に排水設備等工事を完成させないとき。
(4) 正当な理由がなく、排水設備等工事の受注を拒否したとき。
(5) 排水設備等工事に関し不正、又は不当な利益を得たとき。
(6) 条例第9条第1項の規定に基づく検査に携わる職員の指示に従わないとき。
(7) 排水設備等工事施工の成績が不良なとき。
(8) 指定業者の承認申請、届出書の内容に不正があつたとき。
(9) 前各号のほか、町長が指定業者として不適当と認めたとき。
2 前項に規定する処分によつて、指定業者に損害を及ぼすことがあつても、町長はその責めを負わない。
3 第1項の規定により、指定業者の登録の取消しの処分を受けた日から2年を経過するまでは、指定業者となることはできない。
(指定業者の債務及び遵守事項)
第9条 指定業者は、排水設備等工事を施工するときは、下水道に関する法令、条例及び規則並びに工事標準仕様書若しくは工事設計図書に準拠し、誠実に排水設備等工事を施工しなければならない。
2 指定業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定業者として自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第7条に規定する排水設備等工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。ただし、排水設備等の修繕等に係る工事については、この限りではない。
(6) 排水設備等の修繕の依頼があつた場合は、遅滞なくこれに応じなければならない。
(7) 排水設備等工事に使用する材料は、全て町長が承認するもので、検査に合格したものでなければならない。
(8) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(9) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関して町長から協力の要請があつたときは、速やかに応じなければならない。
(工事の検査)
第10条 排水設備等工事が完成したときは、条例第9条第1項に規定する期間内に届け出し、責任技術者立会いのもと、検査を受けなければならない。
2 検査の結果、不良と認められた場合は、検査に携わる職員が指定する期間までに改修しなければならない。
3 前項の期限までに改修しないときは、町長がこれを行い、その費用は指定業者の負担とする。
(引渡し後の補修)
第11条 指定業者は、前条の検査に合格した排水設備等工事であつても、引渡し後1年以内に破損又は故障した場合は、直ちに無償で補修しなければならない。ただし、天災その他不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認められる場合はこの限りでない。
2 指定業者が前項の補修をしないときは、町長がこれを行い、その費用は指定業者の負担とする。
(損害の賠償)
第12条 指定業者は、排水設備等工事施工の際、当該設置者又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責めを負うものとする。
(責任技術者の認定と登録)
第13条 町長は、第3条第3号において定める責任技術者についての認定を行い、これを登録するものとする。
(責任技術者の責務)
第14条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規則並びにこの規則その他町長が定めるところに従い、排水設備等工事の設計施工及び監理に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(責任技術者認定試験の実施)
第15条 第3条第3号に定める責任技術者は、社団法人日本下水道協会北海道支部が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格した者でなければならない。
(責任技術者の登録資格)
第16条 試験に合格した者は、第13条に定める責任技術者として認定され、その登録を受ける資格を有する者とする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 不法行為又は不正行為等によつて試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が登録を不適当と認めた者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、町長にその旨を届け出るものとする。
4 町長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(責任技術者登録の申請)
第17条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、町長が指定する期日までに、責任技術者登録申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 責任技術者試験合格証の写し
(3) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類
3 前条の登録有資格者は、町長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
2 責任技術者は、排水設備等工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者からの要求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があつたときは、直ちに責任技術者異動届(別記第11号様式)により異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(別記第12号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(責任技術者登録の有効期間)
第19条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、4年とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを短縮することができる。
(責任技術者登録の更新及び更新講習)
第20条 責任技術者は、登録期間満了後も引続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、社団法人日本下水道協会北海道支部が実施する更新講習を受講しなければならない。
3 登録更新を受けようとする責任技術者は、町長が指定する期日までに責任技術者登録更新申請書(別記第9号様式)に、次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 責任技術者証及び更新講習受講修了証の写し
(責任技術者登録の取消し又は一時停止)
第21条 町長は責任技術者が次の各号の一に該当するときは、登録を取消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を一時停止することができる。
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(公示)
第22条 町長は、指定業者に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定業者を新たに指定したとき。
(2) 指定業者の指定を取消し、又は業務停止したとき。
(3) 指定業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかつたとき。
2 町長は、試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第44号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。