○中富良野町公共下水道に関する条例施行規則
平成10年1月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町公共下水道に関する条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 水道水及び水道水以外の水(揚水量測定器具を設置しているもの。)を使用する場合は、中富良野町簡易水道事業給水条例(昭和38年条例第17号)第22条の規定により、その算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
(2) 水道水以外の水(揚水量測定器具を設置していないもの。)を使用し、使用月が1月の場合は月の初日から末日までとし、2月の場合は月の初日から翌月の末日までとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第2条の2 条例第3条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。次条及び第2条の5において同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第2条の3 条例第3条の3第5号に規定する規則で定める措置は、耐震性能を確保するための次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設 次に定めるところによる。
ア 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
イ 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第2条の4 条例第3条の4第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあつては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあつては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)
第2条の5 条例第3条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)
第2条の6 条例第3条の7第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、町長が別に定める排水設備工事設計施工基準によらなければならない。
(1) 位置図 申請地の位置を表示し、隣接地がわかるもの
(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を表示すること。
ア 排水設備等の新設等を行おうとする土地の境界及び面積
イ 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、便所等を明示する)、公共ますその他汚水を排除する施設及び既設の排水設備等の位置
ウ その他排水設備の状況を明らかにするための必要な事項
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1とし、管の種別、大きさ、勾配並びに接続すべき公共ます又はその他の排水設備の底面を基準とした地表並びに管の高さ、土被り等を表示すること。
(4) 構造詳細図 縮尺は、20分の1以上とし、管及びその付属装置の構造、能力並びに大きさを表示すること。
(5) 設計内訳書
(6) 承諾書 他人の排水設備を利用する場合、又はその他利害関係人がある場合に限る。
3 2人以上が共同して確認を受けようとするときは、代表者を定めて、連署のうえ前2項の規定に準じ、町長に申請しなければならない。
(排水設備等所有者の変更届)
第7条 排水設備等の所有者の変更があつたときは、排水設備等所有者変更届(別記第4号様式)により、新旧排水設備等所有者が連署して町長に届け出なければならない。
2 町長は、条例第18条第1項第2号の規定により、揚水量測定器具又は揚水量を測定し得る器具がないときは、別表に定める基準を勘案して汚水排出量を認定する。
(使用料の徴収猶予)
第21条 町長は、使用料の支払義務を負う下水道使用者が、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めたときは、下水道使用者の申請により支払を猶予することができる。
(1) 地方税法第15条第1項に規定する各号に該当すると認めたとき。
(2) 前号に準ずる特別の事由があると認めたとき。
2 前項の使用料を猶予する場合の期間は、その都度町長が定める。
(身分証明書)
第22条 条例第9条第1項に規定する検査、又は使用料の徴収に従事する職員は、町長が別に定める身分証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第43号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表 汚水排出量の認定基準(第11条関係)
用途別 | 業種 | 汚水排出量の認定基準 | ||
家事用 | 家事により排出される汚水 | 1戸5人まで10立方メートル1人増すごとに2立方メートル | 浴槽(浴場用を除く)は、1個につき3立方メートル、水洗式大便器は1個につき家事用2立方メートル、以外は8立方メートル、水洗式小便器は1個につき家事用1立方メートル、以外は4立方メートル、大小兼用便器は1個につき家事用3立方メートル、以外は12立方メートル、を加算する。 | |
官庁団体用 | 官公署・学校・会社・神社・寺院・教会その他これに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの | 構成員13人まで20立方メートル1人増すごとに1.5立方メートル | ||
営業用 | 第1種 | クリーニング業・水産加工業・かまぼこ製造業・園芸業・清涼飲料水製造業・漬物製造業・魚介・類販売業・さく乳販売業・自動車運搬業・飲食店業(仕出屋・バー・キャバレー・その他これらに類するものを含む。喫茶店業・旅館業給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る)その他これらに類するもの | 構成員5人まで40立方メートル1人増すごとに8立方メートル | |
第2種 | 鳥獣飼育業・果樹栽培業・鋳物製造業・写真業・生花販売業・青果販売業・食肉販売業・理美容業・病院・診療所・その他これらに類するもの | 構成員5人まで20立方メートル1人増すごとに4立方メートル | ||
第3種 | 製材業・印刷業・塗装看板業・興行業(映画館・ダンスホール・その他これらに類するものを含む)薬品販売業・荒物雑貨販売業・アパート業・(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)貸間業下宿業・その他これらに類するもの | 構成員5人まで10立方メートル1人増すごとに2立方メートル | ||
第4種 | 醸造・製氷・繊維・冶金・コークス・その他これらに類する製造業 | 構成員10人まで100立方メートル1人増すごとに5立方メートル | ||
第5種 | 鉄工・れんが・コンクリート・その他これらに類する製造工業 | 構成員10人まで50立方メートル1人増すごとに5立方メートル | ||
浴場用 | 公衆浴場法の適用を受けるもの | 洗場及び浴槽1平方メートルにつき6平方メートル | ||
その他 |
| 町長が、その使用状況等を勘案して認定する。 |
備考
(1) 水道水と併用の場合は、水道水の使用水量に認定基準の50%(1m3未満の端数については、切り捨てる。)を加算して汚水排出量を認定する。