○中富良野町公共下水道に関する条例

平成9年12月22日

条例第30号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、中富良野町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用に関して、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(9) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された期間で、概ね1月又は2月の期間をいう。その始期及び終期は、町長が別に定めるものとする。

(10) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号に規定する者をいう。

(排出される汚水の種類)

第3条 公共下水道に排出される汚水の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家事用 家事により排出される汚水

(2) 団体用 官公庁、会社、学校その他の団体により排出される汚水

(3) 営業用 町長が指定する営業により排出される汚水

(4) 浴場用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32厚生省令第38号)に基づき、入浴料金価格について統制を受ける公衆浴場により排出される汚水

(5) その他 土木建築工事、噴水その他前各号以外のものにより排出される汚水

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第3条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第3条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第3条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第3条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第3条の7において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第3条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第4条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、当該公共下水道の供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、前項に規定する期間の延長を許可することができる。

(1) 特殊な地形のため、自然流下によつて公共下水道への排出が困難と認められるとき。

(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めるとき。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては、公共下水道の公共ますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備を使用して排除する場合における他人の排水設備を含む。以下本条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町長が別に定めるところによる。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径

勾配

200未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

200以上400未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

1,500以上

250ミリメートル以上

100分の1以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第6条 公共下水道に下水を流入させるため設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下本条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、法第10条第3項に規定する技術上の基準及び前条の規定に適合するものでなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を町長に届け出ることをもつて足りる。

3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が、排水設備設置義務者以外の者であつても、排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。

(排水設備等の設計及び工事の実施)

第8条 排水設備等の設計及び工事は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者として町長が認定した者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定したもの(以下「指定業者」という。)でなければ、これを行つてはならない。

2 指定業者は、第7条第1項又は第2項の規定により確認を受けた書類に基づき工事を行わなければならない。

3 第1項に規定する責任技術者及び指定業者の登録等に関する事項は、町長が別に規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等の工事を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査を行つた場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等及び使用者変更の届出)

第10条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。又、使用者の変更があつた場合も、同様とする。

2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれを行わなければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第12条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下次条第2項において同じ。)を使用する者は、法12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出

物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(除害施設の設置等)

第13条 使用者は、法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設を設け、又は町長の指定する措置を講じなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出

物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 使用者は、法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出

物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年北海道条例第27号)により当該下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(除害施設の設置等の届出)

第14条 使用者は、前条に定める除害施設を設置し、改築し又は増築しようとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届けなければならない。又、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用料の徴収)

第15条 町長は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替等の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合は、まとめて徴収することができる。

(使用料の額の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算定する。ただし、町長が必要と認めた場合は、隔月ごとに算定することができる。この場合において、基本料金は、1月単位として算定する。

2 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止したときの使用料は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用日数が15日を超えないときは、基本料金の2分の1の額及び基本排水量の2分の1を超える使用排水量に係る超過料金を合算した額とする。

(2) 使用日数が15日を超えるときは、基本料金及び超過料金を合算した額とする。

(使用料算定の特例)

第17条 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算定の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合において、前条の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載事項の内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定し、使用料を算定する。

(汚水排出量)

第18条 使用料算定の基礎となる汚水排出量は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、揚水量とする。揚水量の決定は、第2項の規定による揚水量測定器具又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それらにより測定された水量とする。なお、それらがないときは、町長が別に定める基準により認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、前第1号の使用水量と前第2号の水量とを加えたものとする。

2 町長又は、使用者は水道水以外の水を使用する場合は、ポンプ施設その他の施設に揚水量測定器具を取り付ることができる。

3 第1項の使用量の測定は、中富良野町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第17号)第15条及び第22条の規定を準用する。

4 町長は、第1項各号の規定により算定された水量が、汚水排出量と著しく異なると認めるときは、その事実を勘案して汚水排出量を定めることができる。

(資料の提出)

第19条 町長は、使用量を算定するために、必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(敷地等の占用)

第22条 公共下水道の敷地又は施設に物件(以下「占有物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(占用料の徴収)

第23条 町長は、前条の占用許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

2 前項の占有料の額及び徴収並びに減免については、中富良野町道路占用料徴収条例(昭和60年条例第15号)の規定を準用する。

(原状回復)

第24条 第22条の規定に基づく占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることが出来る期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、第22条の規定に基づく占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(設計の委託)

第25条 町は、排水設備等の新設等を行おうとする者から設計の委託があつた場合は、その設計を行うことができる。

2 町に前項の設計の委託をしようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の設計に要する費用は、委託する者の負担とする。

(排水設備等の撤去)

第26条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ、町長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(管理人)

第27条 排水設備等の設置者が町内に居住しないとき、又は町長が必要と認めたときは、その義務に属する一切の事項を処理するために、町内に居住する者を管理人と定め、町長に届け出なければならない。管理人を変更するときも、同様とする。

(手数料の徴収)

第28条 町長は、第7条第9条及び第25条にそれぞれ規定する申請、届出をした者及び指定業者に関する登録をした者から、別表第2に定める手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、前納しなければならない。ただし、設計の委託及び指定業者に関する登録に係る手数料は、後納とする。

(使用料等の減免又は猶予)

第29条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を軽減し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。

第5章 監督及び違反処分

(監督処分)

第30条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定により行つた許可若しくは確認を取消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は確認に附した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定する許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道に関する工事のため、止むを得ない必要が生じた場合

(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 第2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(過料)

第31条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等の工事を完了した者で、第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

(4) 第10条の規定による届出を怠つた者

(5) 第11条又は第13条の規定に違反した使用者

(6) 第14条の規定による届出を怠つた者

(7) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(8) 第24条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(9) 第7条第1項又は第20条の規定による申請書又は書類、第7条第2項前段第10条又は第14条の規定による届出書、第17条の規定による申告書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

第32条 町長は、詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年12月15日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日から同年4月30日までの間にメーター検針をした使用水量に係る料金については、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後に新たに給水を開始するものに係る料金を算定する場合には、前項の規定は適用しない。

(平成25年3月11日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日から同年4月30日までの間にメーター検針をした使用水量に係る料金については、この条例による改定後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後に新たに給水を開始するものに係る料金を算定する場合には、前項の規定は適用しない。

(令和2年6月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年4月1日から同年4月30日までの間にメーター検針をした使用水量に係る料金については、この条例による改定後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後に新たに給水を開始するものに係る料金を算定する場合には、前項の規定は適用しない。

別表第1(第16条関係)

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

基本排水量

使用料

一般用

7立方メートルまで

861円

199円

10立方メートルまで

1,573円

199円

備考 基本排水量7立方メートルまでの適用については、別に町長が定める。

別表第2(第7条、第8条、第9条、第25条関係)

種別

単位

金額

第7条に規定する確認の申請をした者

1件につき

1,000円

第9条に規定する工事の検査を受けた者

1件につき

1,000円

第25条第3項に規定する設計を委託した者

1件につき

工事設計額の100分の5の額

第8条に規定する指定業者の登録をした者

 

 

新規のとき

1件につき

50,000円

更新のとき

1件につき

25,000円

中富良野町公共下水道に関する条例

平成9年12月22日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年12月22日 条例第30号
平成12年3月17日 条例第11号
平成15年12月15日 条例第31号
平成25年3月11日 条例第18号
平成25年12月18日 条例第33号
令和2年6月24日 条例第29号
令和5年12月13日 条例第29号