○中富良野町簡易水道・下水道事業運営委員会条例

昭和40年3月31日

条例第17号

(趣旨)

第1条 中富良野町簡易水道事業及び下水道事業の健全なる運営を図るため中富良野町簡易水道・下水道運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に答えその任務に必要な事項を調査し意見を具申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人で組織する。

2 委員は、次の各号により町長が任命する。

(1) 学識経験者 4人

(2) 水道使用者 4人

(3) 下水道使用者 2人

3 前2項に定める者のほか、町長は特に必要あると認めるときは学識経験のある者の中から臨時に委員を置くことができる。

(構成)

第4条 委員会に委員長を置き委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときはあらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

(会議)

第6条 委員会は町長より諮問があつたときこれを招集する。

第7条 委員会は委員長が招集する。

第8条 委員会は委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

第9条 委員会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは委員長の決するところによる。

(雑則)

第10条 委員会の庶務は町長の定める職員が所掌する。

第11条 この条例で定めるもののほか、委員会について必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成9年6月19日条例第20号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の条例第3条第2項第1号の規定により任命された委員の任期は、なお従前の例による。

中富良野町簡易水道・下水道事業運営委員会条例

昭和40年3月31日 条例第17号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第17号
平成9年6月19日 条例第20号
平成21年3月10日 条例第18号