○中富良野町簡易水道事業給水条例施行規則
平成10年3月31日
規則第8号
中富良野町簡易水道事業給水条例施行規則(昭和40年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 中富良野町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第17号。以下「条例」という。)の施行その他については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(給水装置の構造及び付属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもつて構成するものとする。
2 給水装置には、メーターボックスその他付属用具を備えなければならない。
(1) 他人の土地又は家屋内に給水装置工事を施工しようとするとき。
(2) 他人の給水装置から分岐して給水を受けようとするとき。
(申込変更等の届出)
第5条 給水工事の申込みをした者は、その申込内容の変更、申込取消し又は工事の中止をしようとするときは、給水装置工事設計変更(工事中止・申込取消)届(第3号様式)を直ちに町長に提出しなければならない。
(給水装置使用材料)
第6条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、中富良野町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷量に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であつて、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前各号の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水タンクを設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第9条 給水管は、公道内の車道、歩道部分及び私道内において120センチメートル、宅地内においては100センチメートルの深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(メーターの設置位置等)
第10条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であつて当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第11条 条例第18条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区分され、各部分の水道使用が異なるとき。
2 受水タンク以下の装置にメーターを設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。
(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。
イ 非住宅部分について、町長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
3 前項各号の共用部分について町長が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。
4 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 汚水防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、町長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提供を求めたときは、これを提出しなければならない。
6 メーターは、あらかじめ町長に届け出て条例第7条第1項に規定する町長が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。
7 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(危険防止の装置)
第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあつては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第14条 開きよを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によつて侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(1) 水道の使用を廃止、又は中止するとき、給水装置使用開始・中止・廃止届(第5号様式)
(2) 用途を変更するとき、給水装置用途変更届(第8号様式)
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき、消火栓演習使用届(第9号様式)
(4) 水道使用者の氏名又は、住所に変更があつたとき、給水装置所有者・使用者変更届(第10号様式)
(5) 給水装置の所有者に変更があつたとき、給水装置所有者・使用者変更届(第10号様式)
(6) 消防用として水道を使用したとき、消防用水使用届(第11号様式)
(7) 管理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき、管理人(管理人住所)変更届(第12号様式)
(工事の施行)
第21条 条例第7条第1項ただし書の規定による町長の指定する者とは、別に町長が定めるところによる。
(工事費概算額の納付)
第22条 条例第10条第1項の規定による工事費の概算額は、町長が発行する納入通知書により、指定期限までに納入しなければならない。
(工事費の分納)
第23条 条例第10条第1項の規定による工事費の概算額は、新設又は改造の工事に関するものに限り、町長において、事情止むを得ないと認めた者について、6ケ月以内において分納することができる。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、6ケ月を超えて分納することができる。
3 工事費分納による給水装置工事は、第1回分納金を納入した後でなければ着手しないものとする。
4 分納金完納前に給水装置を棄損、又は亡失したときは、申込者においてこれを修繕、又は賠償しなれればならない。
5 分納金完納前に申込者の変更、給水装置使用の中止、若しくは廃止、給水装置を増設若しくは変更、または撤去しようとするときは未納額を即納しなければならない。
6 分納金を指定期限までに納入しないときは、町長がその給水装置を撤去することがある。
7 第1項の工事費の概算額について、精算において過不足が生じたときは、第2回以後の納付金でこれを増減する。
8 分納金の納入が工事完了後に亘るときは、その納入額に対し、年率9.5%の利息を加算する。
(使用水量及び用途の認定基準)
第24条 条例第25条第1項の規定による一般用水量7m3までの適用範囲は、独居老人世帯(満65歳以上)とする。
(1) メーターに異常があつたときは、メーター取替、又は修繕後の使用水量を基礎として、異常があつた期間の使用水量を認定する。
(2) 料率の異なる二種以上の用途に使用したときは使用日数、使用者の業態その他を考慮して用途別を認定する。
(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、使用水量を認定する月の前3ケ月における使用水量、その他の事情を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
(4) 積雪、又は特別の事由のためメーターの点検ができないときは、前月、又は前6ケ月における使用水量を基礎として使用水量を認定する。
(料金等の徴収方法)
第25条 工事費、水道料金、手数料及び過料の収納は、納入通知書によるものとする。
(料金徴収後の過不足精算)
第26条 料金徴収後、その料金の算定に誤りがあつたときは、翌月分の料金徴収のときに過不足を精算する。ただし、給水装置の使用を廃止し、又は中止した者の料金は、そのつど過不足を精算する。
(料金の納期限)
第27条 料金の納期限は、納入通知書によるときは、納入通知書発行の日から10日とする。ただし、給水を廃止し、若しくは中止し、又は臨時に給水したとき、その他町長が必要と認めた場合は、納期限を変更することができる。
(料金の減免)
第28条 条例第33条に規定する、その他特別の理由があると認めたときとは、次の場合をいう。
(1) 料金の算定基礎である使用水量が、明らかに異常であると認めたとき。
(2) 官公庁、学校、その他公共的団体等で、設計手数料を減免する相当な理由があると認めたとき。
(3) 公共施設における景観(噴水等)に水道を使用するとき。
(4) その他特別の事由があると認めたとき。
2 条例第33条の規定により料金等の減免を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、その限りでない。
3 料金等を減免する場合の額は、その都度町長が定める。
(料金の徴収猶予)
第29条 町長は、料金の支払義務を負う水道契約者が、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めたときは、水道契約者の申請により支払を猶予することができる。
(1) 地方自治法施行令第171条の6第1項に規定する各号に該当すると認めたとき。
(2) 前号に準ずる特別の事由があると認めたとき。
2 前項の料金を猶予する場合の期間は、その都度町長が定める。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第30条 条例第41条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上、定期的に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、旧規則の規定によつてなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によつてなしたものとみなす。
附則(平成15年3月24日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月24日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略