○中富良野町簡易水道事業給水条例

平成10年3月16日

条例第17号

中富良野町簡易水道事業給水条例(昭和38年条例第17号)の全部を改正する。

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、中富良野町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置とは、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第4条 給水装置を新設、改良、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第5条 中富良野町簡易水道事業の設置等に関する条例第3条に定める給水区域内であつても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事申込の取消)

第11条 町長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第13条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水は制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第15条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があつたときも又、同様とする。

(管理人の選定)

第17条 共同住宅の所有者、又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で町長と必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 町長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

4 メーターの設置が管理上不適当となつたときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターーを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターーを必要とするとき。

(3) その他町長が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又は、棄損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(消火栓の使用)

第21条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第1項の管理義務を怠つた者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

(料金)

第25条 料金は、次のとおりとする。

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

基本水量

料金

一般用

7立方メートルまで

1,193円

212円

10立方メートルまで

1,996円

212円

附記 基本水量7立方メートルまでの適用については、別に町長が定める。

(料金の算定)

第26条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもつて定例日の属する月分とし算定する。

2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。

3 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量の認定)

第27条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 算定基準の届出が事実と相違するとき。

(4) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめた時の料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないときは、基本料金の2分の1の額及び基本水量の2分の1を超える使用水量に係る超過料金を合算した額とする。

(2) 使用日数が15日を超えるときは、基本料金及び超過料金を合算した額とする。

(無届使用に対する認定)

第29条 前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書又は口座振替等の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合は、まとめて徴収することができる。

(手数料及び水道加入金)

第32条 手数料及び水道加入金は、次の各号の区別により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 第7条第1項の工事を設計する時 1件につき 工事代金の100分の5

(2) 第7条第2項の材料検査をする時 1件につき 500円

(3) 第7条第2項の工事の検査をする時 1件につき 500円

(4) 第7条第1項に定める給水装置工事業者の指定を受けた者 1件につき 5,000円

(5) 第7条第1項に定める給水装置工事業者の指定の更新を受けた者 1件につき5,000円

(6) 第21条第2項の消防演習の立会をする時 1回 100円

(7) 水道加入金 1件につき 15,000円

(料金の減免又は猶予)

第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対して、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費第22条第2項の修繕費第25条の料金又は第32条の手数料を指定期限に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量、又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連結して使用する場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第37条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第38条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第39条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(過料)

第40条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第19条第1項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第25条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 町長は、詐欺その他不正の行為によつて第25条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第41条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、廃止前の条例によつてなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月11日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月15日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日から同年4月30日までの間にメーター検針をした使用水量に係る料金については、この条例による改定後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後に新たに給水を開始するものに係る料金を算定する場合には、前項の規定は適用しない。

(平成25年12月18日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日から同年4月30日までの間にメーター検針をした使用水量に係る料金については、この条例による改定後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後に新たに給水を開始するものに係る料金を算定する場合には、前項の規定は適用しない。

(令和元年12月23日条例第45号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年4月1日から同年4月30日までの間にメーター検針をした使用水量に係る料金については、この条例による改定後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後に新たに給水を開始するものに係る料金を算定する場合には、前項の規定は適用しない。

(令和6年3月8日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

中富良野町簡易水道事業給水条例

平成10年3月16日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成10年3月16日 条例第17号
平成12年3月17日 条例第11号
平成12年12月22日 条例第45号
平成15年3月11日 条例第8号
平成15年12月15日 条例第30号
平成25年12月18日 条例第32号
令和元年12月23日 条例第45号
令和2年6月24日 条例第28号
令和4年12月14日 条例第32号
令和5年12月13日 条例第28号
令和6年3月8日 条例第17号