○中富良野町準用河川管理条例
平成12年3月17日
条例第28号
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条の規定に基づき町長が指定した河川の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(河川の台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳は、建設水道課において保管するものとする。
(河川の産出物)
第3条 省令第14条第1項の規定により町長が指定するものは、芝草及び雑草とする。
(流水占用料等の徴収)
第4条 町長は、法第23条から第25条までの許可(以下「占用等許可」という。)を受けた者から別表に定める流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。
3 前2項の流水占用料等は、次に定める期日までに納付しなければならない。
(1) 許可の期間が一の会計年度内のときは、当該許可を受けた日から起算して15日を超えない範囲内において町長の定める期日
(2) 許可の期間が2会計年度以上にわたるときは、当該許可の年度の流水占用料等については前号によるものとし、翌年度以降の流水占用料等については、毎年度、その会計年度の開始の日から起算して1月を超えない範囲内において町長の定める期日
(流水占用料等の減免)
第5条 町長は、占用等許可に係る流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う流水の占用等
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認める流水の占用等
(流水占用料等の不還付)
第6条 既納の流水占用料等は、政令第18条第2項第2号に規定する場合を除き、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(延滞金)
第7条 町長は、法第74条第1項の規定により督促を受けた者が、督促状に指定する納期限までに流水占用料等を納付しないときは、その者から延滞金を徴収する。
2 前項に規定する延滞金の額は、当該督促状に指定する期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該流水占用料等の額に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは、これを徴収しない。
(届出義務)
第8条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る工事その他の行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る工事その他の行為を完了し、若しくは中止し、又は廃止したとき。
(4) 災害その他の不可抗力により当該許可に係る目的を達成することができなくなつたとき。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 流水占用料
番号 | 区分 | 単位 | 期間 | 単価 | 摘要 |
1 | 鉱工業用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 342,000円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。) |
2 | 汽かん冷却用水 | 64,000円 |
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3 | 農産物加工用水 | 32,000円 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | ||
4 | 魚族養殖用水 | 95,000円 |
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5 | 鉱泉用水 | 1口 | 1年間 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 |
6 | その他の用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 64,000円 |
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備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。
2 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度内における水利使用に係る操業期間をいう。
2 土地占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 |
1 | 鉱泉地 | 1口 | 類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額 |
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2 | 工作物の伴う敷地 | 1平方メートル | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあつては、20円) |
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3 | 工作物の伴わない敷地 | 近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあつては、10円) |
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4 | 農耕用敷地 | 近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき中富良野町農業委員会が情報の提供を行つた借賃(その情報の提供がなかつたときは、類似の市町村の農業委員会が情報の提供を行つた借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して町長が定める額 |
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5 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して町長が定める額に100分の60を乗じて得た額 |
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6 | 鉄道及び軌道用敷地 | 70円 |
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7 | 漁業及び養殖用水面 | 15円 |
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8 | けい船その他に係る水面 | 25円 |
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9 | 管の埋設 | 1メートル | 25円 |
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10 | 電柱 | 1本 | 620円 | 単位は、H柱にあつては2本分とし、支線及び支柱にあつては2分の1本とする。 |
11 | 鉄塔 | 1基 | 1,250円 |
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備考
1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときには、1月とみなして計算する。
3 単価を算出するに当たつては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を越える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 | |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 130円 | 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの | |
2 | 砂 | 160円 | 直径0.5センチメートル未満のもの | ||
3 | 切込砂利 | 160円 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの | ||
4 | 砂利 | 160円 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの | ||
5 | 栗石 | 160円 | 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの | ||
6 | 玉石 | 210円 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの | ||
7 | 転石 | 890円 | 直径30センチメートル以上のもの | ||
8 | 竹木 | 木杭 | 1束 | 100円 | 胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。 |
9 | 粗朶 | 60円 | 胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。 | ||
10 | 帯梢 | 同(25本) | 100円 | 1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。 | |
11 | その他の竹木 | 1立方メートル | 町長が定める額 |
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12 | 埋もれ木 | 1立方メートル | 町長が定める額 |
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13 | 芝草 | 1平方メートル | 50円 |
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14 | あし、かや、その他雑草 | 100キログラム | 70円 |
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15 | じゅん菜 | 町長が定める額 |
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