○中富良野町建設機械管理規程

昭和47年8月8日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 建設機械の使用管理等については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令で「建設機械」とは、産業建設課に所属する建設工事用機械で別表に掲げるものをいう。

(管理)

第3条 建設機械は、いつでも使用できるように整備し、良好な状態において、安全な場所に保管しなければならない。

2 町長は、建設機械及び建設機械に属する自動車の車庫の管理のため、道路運送車両法(以下「法」という。)第50条に規定する整備管理者を選任しなければならない。

(日常の整備)

第4条 建設機械の運転又は操作を担当する職員(以下「運転技術員」という。)は、当該建設機械について、毎日始業前に点検を行ない、又終業後に整備して所定の場所に格納しなければならない。

2 運転技術員は、建設機械について重要な不良個所を認め整備を必要とするときは、整備管理者を経て町長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第5条 運転技術員は建設機械の使用及び管理について、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 河川の増水その他災害により建設機械が破損し、又は減失するおそれがあるときは、すみやかに他の安全な場所に移すこと。

(2) 建設機械の器具又は部品の盗難を防止すること。

(3) 寒冷時の冷却用水の凍結による発動機及び放熱器の破損を防止すること。

(4) 常に整備を励行すること。

(5) 常に安全運転を図ること。

(使用)

第6条 町長は、みずから行なう建設事業若しくはこれに伴う事業又は請負に付した建設事業に係る場合のほか、建設機械を使用し、又は貸付してはならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、災害その他急を要する理由があると認めるときは、建設機械をみずから使用し、又は他の者に貸付することができる。

(不用機械)

第7条 産業建設課長は、建設機械が次の各号の一に該当する場合は、町長に不用品として報告し、当該建設機械の処分について不用機械調書(別記第1号様式)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(標識)

第8条 建設機械には、標識及び管理番号を付さなければならない。

(記録票)

第9条 建設機械について、建設機械記録票(別記第2号様式)を備え、当該機械に係る得喪、移動、経歴等を記録しておかなければならない。

(作業日報)

第10条 運転技術員は、建設機械を運転し、又は操作したときは、その状況を作業日報に記録しなければならない。

(事故報告)

第11条 産業建設課長は、建設機械について重大な事故が発生したときは、ただちにその状況を建設機械事故調書(別記第3号様式)により、町長に報告しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。

(平成16年3月31日訓令第8号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

別表

建設機械

大類別

小類別

類別品名

機械名

その1(普通自動車等)

自動車

自動車

普通自動車

乗用車、貨物兼乗用車

ジープ

その2(軽自動車等)

自動車

自動車

軽自動車

軽四輪車、自動二輪車

軽自動二輪車

その3(作業用自動車等)

自動車

自動車

普通自動車

普通トラツク、小型トラツク

運搬用

ダンプトラツク

ダンプトラツク

積込用

積込機

ドーザーシヨベル、タイヤシヨベル

産業機械

整地用

モーターグレーダー

モーターグレーダー

除雪用

除雪車

除雪トラツク、除雪ドーザー

除雪グレーダー、除雪ローダー

ロータリー除雪車

ロータリー除雪車

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中富良野町建設機械管理規程

昭和47年8月8日 訓令第2号

(平成16年4月1日施行)