○中富良野町直営建設工事事務取扱規程

昭和47年8月8日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、直営工事の適正を期するため、その施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(工事施行員)

第2条 町長は、工事を施工するときは、工事ごとに、工事施行員を定めなければならない。

第3条 工事施行員は、町長の命令に基づき、その指揮監督を受け、当該工事現場における工事の施行に当たるほか、工事に関する事務を処理するものとする。

(工事工程計画)

第4条 工事施行員は、工事施行命令を受けたときは、すみやかに工事工程計画表(別記第1号様式)を作成して町長に提出しなければならない。

(工事着手報告)

第5条 工事施行員は、工事に着手したときは、すみやかにその旨を町長に報告しなければならない。

(工事日誌等)

第6条 工事施行員は、次の帳票等を備えて、工事の状況その他必要な事項を記録しなければならない。

(1) 工事日誌(別記第2号様式)

(工事工程報告)

第7条 工事施行員は、工事の進行状況について、毎月工事工程報告書(別記第3号様式)を作成して、翌月5日までに町長に提出しなければならない。

(工事完成認定)

第8条 工事施行員は、工事が完成したときは、すみやかにその旨を町長に報告しなければならない。

2 町長は前項の報告を受けたときは、すみやかに当該工事を認定しなければならない。

(工事報告)

第9条 工事施行員は、前条の認定を受けたときは、すみやかに現場を整理し、工事報告書(別記第4号様式)および必要と認める関係書類を町長に提出しなければならない。

(就労票)

第10条 工事施行員は、労務者を就労させたときは、就労票(別記第5号様式)および就労日報(別記第6号様式)により、その就労実績を毎日整理しなければならない。

(所要資金の報告)

第11条 工事施行員は前条の就労日報により、前月分の労働賃金を集計し、その支払いに要する資金の額を毎月5日までに町長に報告しなければならない。

2 現地の実情または労務者の申請によつて月の中途において労働賃金の支払いを要するときは、その支払いに要する資金の額をそのつど町長に報告しなければならない。

(資材等の受払い)

第12条 工事施行員は、工事用原材料の受払いをしたときは、毎日の数量を出納簿に記入し、整理しなければならない。仮設用資材は回収し、または使用済となつた物品についてもまた同様とする。

(災害等報告)

第13条 工事施行員は、工事中の物件に損害を生じたとき、または損害を生ずるおそれのあるときは、直ちに臨機の措置をとるとともに町長に急報し、物件の損害については、損害発生報告書(別記第7号様式)を提出しなければならない。

(様式の修正)

第14条 町長は、前条までの様式のうち必要のあるものについては、これを修正して使用することができる。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。

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中富良野町直営建設工事事務取扱規程

昭和47年8月8日 訓令第1号

(昭和47年8月8日施行)