○中富良野町土木工事補助規則

昭和47年6月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 公共土木施設の整備促進を図るため、土木工事を施行する区会に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則で「土木工事」とは、道路(町道として認定されたものに限る。)河川に関する維持補修工事であつて、1箇所の工事に要した費用が10,000円以上のものをいう。

(補助の対象)

第3条 補助金は、区会が土木工事を施行した場合において、当該土木工事に要した費用に対し交付する。

(補助率)

第4条 前条の規定による補助金は、当該土木工事に要した費用の2割以内、資材については実費を交付する。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする区会は、別記第1号様式の補助金交付申請書に土木工事竣功明細書を添付して、町長に提出しなければならない。

(事業の検定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該土木工事の検定を行なうものとする。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による検定の結果、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、区会に通知するものとする。

(補助金交付の取消)

第8条 町長は、区会が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他不正の行為があつたとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日より適用する。

(昭和57年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

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中富良野町土木工事補助規則

昭和47年6月1日 規則第3号

(昭和57年1月11日施行)