○建設工事入札参加者指名選考委員会規程

昭和57年3月15日

訓令第1号

(目的)

第1条 この委員会は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による、入札参加者の指名を厳正かつ適正に行なうことを目的とする。

(組織)

第2条 この委員会は、次の職にある者をもつて組織する。

副町長

総務課長

建設水道課長

企画課長

会計管理者

中富良野支署長(ただし、消防関連建設工事等の選定に限る。)

(委員長の職務及びその代理)

第3条 この委員会に委員長を置き、副町長をもつて充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長が欠けたとき又は事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

(議事)

第4条 この委員会は、必要の都度、委員長が招集する。

2 この委員会の会議は、委員の過半数をもつて成立し、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員長は、その他工事の内容に応じ、関係課の課長及び課長補佐等を説明員として委員会に出席させることができる。

(参加者の指名)

第5条 建設工事の競争入札に参加させるべき業者の選考は、指名基準に基づき、資格者名簿に登載されているもので、当該工事の予定価格に対応すると認められるもののうちからするものとする。

2 設計、測量、地質調査等にあつては、前項の資格者名簿のうちから選考するものとする。

(書記)

第6条 この委員会に書記を置く。

2 書記は、次の職にある者をもつて充てる。

(1) 主務課の主管係

(秘密を守る義務)

第7条 この委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(補則)

第8条 この規程に定めのない事項は、委員会の決するところによるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月10日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年12月22日から適用する。

(平成7年11月10日訓令第4号)

この規程は、平成7年11月10日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月15日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

建設工事入札参加者指名選考委員会規程

昭和57年3月15日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和57年3月15日 訓令第1号
昭和59年1月10日 訓令第1号
平成7年11月10日 訓令第4号
平成16年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成21年4月15日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第3号