○中富良野町土木建築工事請負の一般及び指名競争入札参加者の資格を定める規程

昭和57年5月11日

訓令第2号

(主旨)

第1条 中富良野町の土木建築請負工事の一般及び指名競争入札参加者の資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び第167条の11の規定により必要な事項を定めるものとする。

(指名業者の選定基準)

第2条 一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の場合における建設業者の選定は、建設工事入札参加者資格審査申請書を提出したもののなかから第4条の表の区分に従うものとする。ただし、工事の施行上必要があるときは、指名者数の2分の1を超えない範囲内において上位または、直近下位に格付された者のなかから選定することができる。

2 工事の執行上、前項の規定による選定が困難と認められるときは、上位に属する建設業者のなかから選定することができる。

3 次の各号に掲げる工事については、第1項及び第2項の規定によらないことができる。

(1) 特殊な機械または、技術を必要とする工事

(2) 災害時における応急復旧工事

(3) 随意契約に係る工事

4 共同企業体にあつては、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 共同企業体の構成員は、3社以内とし各構成員の資本額、職員の数、類似工事請負総額が発注の基準に相当するよう努めるほか構成員が上位の格付と同等以上に昇格するような組合せであるものとする。

(2) 地元中小建設業者が大企業と協力し、相互に技術、資料、労務等を提供し合うことによつて、円滑な工事の施行が期待される場合は、共同企業体の指名について配慮することができるものとする。

(指名業者の選定の留意事項)

第3条 指名業者の選定にあたつては、次の各号に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 当該工事に対する地理的条件

(2) 施行能力の現状把握

(3) 不誠実な行為の有無

(発注の基準)

第4条 建設業者に対する発注の工事予定価格の基準は、次のとおりとする。

一般土木工事

指名業者の営業、規模等

予定価格

資本額

職員の数

類似工事請負総額

100万円以上

2名以上

1,000万円以上

1,000万円未満

200〃 〃

4〃

5,000〃 〃

3,000〃 未満

1,000  以上

500〃 〃

5〃

10,000〃 〃

7,000〃 未満

3,000  以上

1,000〃 〃

10〃

20,000〃 〃

7,000〃 以上

建築工事

100〃 〃

1〃

600〃 〃

600〃未満

200〃 〃

2〃

2,000〃 〃

2,500〃未満

600 以上

500〃 〃

5〃

5,000〃 〃

7,000〃未満

2,500 以上

1,000〃 〃

10〃

10,000〃 〃

12,000〃未満

7,000 以上

1,500〃 〃

15〃

20,000〃 〃

12,000〃以上

その他建設工事 町長がその都度定める

(指名選考委員会)

第5条 建設工事の請負業者を選定するために指名選考委員会をおく、選考委員会の組織運営その他については、別に定める。

1 この規程は、昭和57年5月11日から施行する。

中富良野町土木建築工事請負の一般及び指名競争入札参加者の資格を定める規程

昭和57年5月11日 訓令第2号

(昭和57年5月11日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和57年5月11日 訓令第2号