○中富良野町競争入札参加資格関係事務処理規程
平成12年3月30日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務の取扱については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(資格基準の設定)
第2条 町長は、基準審査年1月に、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、翌年度以降における資格を定めるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。
2 政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公示は、町掲示場において行うものとする。
(資格審査及び有効期間)
第3条 町長は、町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、当該申請者の申請に係る資格の有無について審査するものとする。
2 前項の資格の審査は、原則として基準審査年の当初に行い、その有効期間は翌年度から2年間とする。ただし、その後の審査に係る資格の有効期間は、基準審査年の有効期間の末日とする。
3 町長は、第1項の規定に基づく審査の結果、資格を有するものと認定した者(以下「資格者」という。)について、競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとし、資格者名簿には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(資格者が法人である場合は、その名称)
(2) 主たる営業所の所在地
(3) 資格の対象となつた契約の種類
(4) 格付をすべきこととしているものについては、その格付された等級
(5) その他必要と認める事項
(資格の再審査等)
第4条 町長は、資格者の営業が相続、合併又は譲渡により移転された場合は、当該資格者又は資格者の営業を継承した者の申請に基づき、再審査のうえ、当該資格に関する事項を変更することができる。
2 町長は、前項の規定により資格に関する事項を変更したときは、速やかに資格者名簿を整理するものとする。
(入札参加の申込み)
第5条 町長は、資格者をして、資格の有効期間の初年度の当初に、当該有効期間における競争入札への参加の申込みをさせるものとする。ただし、特に必要がないと認めたときは、資格審査の申請をもつて競争入札への参加の申込みとみなすことができる。
(競争入札参加の排除)
第6条 資格者が、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため競争入札に参加させないこととする期間は、別表の競争入札参加排除基準によるものとする。
2 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除しようとするときは、別に定める指名選考委員会に審議させるものとする。ただし、特にその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(資格の消滅等)
第7条 資格者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなつたとき。
(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、競争入札への参加を排除されたとき。
(3) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において当該許可、免許、登録等の取消しがあつたとき。
(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき町長が定める資格要件を欠くこととなつたとき。
2 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定したとき及び前項の規定により資格者の資格が消滅したときは、当該資格者に対し、その旨を文書をもつて通知するものとする。
3 第4条第2項の規定は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定した場合及び資格者の資格が消滅した場合について準用する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(中富良野町指名競争入札参加資格事務取扱規程の廃止)
2 中富良野町指名競争入札参加資格事務取扱規程(昭和58年訓令第2号)は、廃止する。
別表(第6条関係)
競争入札参加排除基準
第1 競争入札に参加させない期間の基準
政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととする期間は、次のとおりとする。
(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合 2年
(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合 1年6箇月以上2年以内
(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合 1年以上2年以内
(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合 1年6箇月以上2年以内
(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合 1年以上2年以内
(6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合 代理人、支配人その他の使用人について決定された前各号の期間の残存期間
第2 基準適用の原則
1 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、第1各号のうち、二以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもつてそれぞれ長期及び短期とする。
2 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、中富良野町競争入札参加資格者指名停止事務処理規程(平成12年訓令第2号)に基づく指名停止基準に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を優先して適用するものとする。
3 資格者が共同企業体の場合であつて、当該共同企業体が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし、政令第167条の4第2項第1号に該当した場合で、かつ、当該契約の履行に関し当該共同企業体の構成員が分担することとしている場合にあつては、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。