○中富良野町建設工事執行規則
昭和57年3月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例及び規則に別に定めがあるもののほか町が行う建設工事の執行に関し、必要なことを定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、土地改良、治山、林道、公園、水道、下水道等に関する施設物を新設し、増設し、改良し若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
(工事用地の取得)
第3条 町長は、工事用地(工事の施行上必要な用地で町長の指定するものを含む。)について他に権利者のある場合、あらかじめその権利者から所有者、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。
2 町長は、当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合においては、工事完了までにその所有権、地上権、その他の権利を取得しなければならない。
(工事の執行方法)
第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施行する。
(直営)
第5条 次の各号の一に該当する建設工事は直営で施行する。
(1) 急施を要し、請負に付することができないもの
(2) 請負に付することが適当でないと認められるもの
2 建設工事の直営について必要な事項は別に定める。
(委託)
第6条 建設工事の委託について必要な事項は別に定める。
(契約の締結)
第7条 町長は、落札の通知をした請負者又は随時契約の申込みを承諾した請負者との間に、別記書式を標準として契約書を作成し契約を締結しなければならない。ただし、中富良野町財務規則(昭和40年規則第11号。以下「財務規則」という。)第133条の規定の適用をさまたげるものではない。
第8条 削除
(前金払)
第9条 町長は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に前金払の率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第10条 町長は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負者に対し、設備、機械等を貸与し又は材料を支給することができる。この場合において前条の規定を準用する。
(跡請保証)
第12条 町長は建設工事の種類及びその施行の時期によつて当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負者に対し当該工事の全部又は一部につき、相当の期間跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証させる場合において、町長は当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負者に納めさせるものとする。
4 第9条の規定は、跡請保証について準用する。
(工事工程表等)
第13条 町長は、第7条の規定により契約を締結したときは、速やかに請負者から当該建設工事の工程表(必要がある場合には、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴するものとする。
(工事監督員)
第14条 町長は、建設工事を請負で執行するときは建設工事ごとに、工事監督員を定め、請負者に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。
(1) 工事の施行に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負者の責に帰すべき工事の遅延及び施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負者が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負者が工事を施行するために使用している下請負人又は労働者等で工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
(検査及び引渡し)
第15条 町長は、請負に係る建設工事の完成の通知があつたときは、速やかに検査員をして、財務規則第142条の規定により請負者立会のうえ、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前にその一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合について準用する。
(工事の標示)
第16条 町長は、建設工事を施行するときは請負業者に対し、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示させなければならない。ただし、軽易な工事については、この限りでない。
(委任規定)
第18条 この規則に定めるものの外必要な事項は別に町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
2 中富良野町建設工事施行規則(昭和40年規則第11号)は、廃止する。
附則(平成10年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の中富良野町建設工事執行規則の規定は、入札その他の契約の申込みの期限が平成10年4月1日以後である契約について適用し、当該期限が同日前である契約については、なお従前の例による。
附則(平成22年10月1日規則第12号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月18日規則第8号)
この規則は、平成29年4月18日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第34号)
この規則は、令和2年9月29日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。