○中富良野町町道等整備事業負担金徴収条例

平成元年3月17日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法第224条の規定に基づき、町道等整備事業に係る負担金(以下「負担金」という。)の賦課徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者及び負担金の額)

第2条 町が行う町道等整備事業により直接利益を受ける者から事業費のうち町の負担額を差し引いた額を受益の程度に応じて町長が定め負担金を徴収する。

(納期)

第3条 負担金の納期は当該事業完了後、町長が定める期日とする。

(徴収の方法)

第4条 負担金は納入通知書により徴収する。

2 前項に定めるもののほか、負担金の徴収に関しては中富良野町財務規則(昭和40年規則第1号)によるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

中富良野町町道等整備事業負担金徴収条例

平成元年3月17日 条例第5号

(平成元年3月17日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成元年3月17日 条例第5号