○中富良野町道路占用料徴収条例
昭和60年6月25日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基き、中富良野町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は別表のとおりとする。
(占用料の特例)
第3条 町長は、前条により難いもの又は、特別の事由のあるものについては、他との均衡を考慮して、特別の額を定めることができる。
(占用料の徴収)
第4条 占用料は、占用の期間に応じ、次の区分により徴収する。
(1) 占用期間が、年を単位とするものにあつては、毎年4月から翌年3月迄の1年分を当該年度の4月30日までに徴収する。ただし、年度半ばに許可したものは、その許可の日から15日以内に徴収する。
(2) 占用期間が、月又は日を単位とするものにあつては、許可の日から10日以内に徴収する。
(徴収の方法)
第5条 占用料は、町長の発する納入通知書により徴収する。
(占用料の不還付)
第6条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取消した場合においては、占用者の請求により、当該占用箇所の原状回復がされた日の属する月以後の分(日額をもつて占用料を徴収するものにあつては、その翌日以後の分)の占用料を還付する。
(占用の移転の場合の占用料)
第7条 占用者が町長の許可を受けて占用を移転した場合は、前占用者が納めた占用料は、新占用者が納めたものとみなす。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札・看板その他の占用
(3) 街路灯施設のための占用
(4) 下水道又は下水を兼ねる側溝へ通ずる各戸の下水溝(営業用汚水溝を除く。)施設のための占用
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度分から適用する。
附則(昭和63年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月14日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、次に定めるものを除き、この条例による改正後の中富良野町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が同条の規定を適用して算出した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成17年度 この条例による改正前の中富良野町道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成18年度以後 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)から町が徴収する既存占用物件に係る占用料は、当該電気事業者等の支店等ごとに算定するものとし、その額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が改正占用料額を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成17年度 改正前の条例第2条の規定を適用して算定した当該支店等における既存占用物件に係る占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成18年度以後 当該支店等における前年度の占用料の額(既存占用物件に係るものに限る。)に1.1を乗じて得た額
別表(第2条関係)
道路占用料金表
(単位:円)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 770 | ||
第二種電柱 | 1,200 | ||||
第三種電柱 | 1,600 | ||||
第一種電話柱 | 690 | ||||
第二種電話柱 | 1,100 | ||||
第三種電話柱 | 1,500 | ||||
その他の柱類 | 53 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 450 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 710 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 710 | ||||
地下に設ける通路 | 360 | ||||
その他のもの | 1,100 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積5平方メートル未満 | 1回(3日以内)につき | 800 | |
占用面積5平方メートル以上10平方メートル未満 | 1,400 | ||||
占用面積10平方メートル以上15平方メートル未満 | 2,000 | ||||
占用面積15平方メートル以上20平方メートル未満 | 2,600 | ||||
占用面積20平方メートル以上は20平方メートルから1平方メートルごとに | 100 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」とう。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
標識 | 1本につき1年 | 850 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 110 | |||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | ||
その他のもの | 540 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | |||
政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 110 | ||||
政令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第8号及び第9号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 | ||||
上記以外のもの | 農耕地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定に基づき、中富良野町農業委員会が定めた小作料の標準額(その定めがないときは、類似の市町村農業委員会が定めた小作料の標準額をいう。)に0.5を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 町長がその都度定める。 |
備考
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を、支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所又は自動車修理所について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件にかかる占用の期間が1月未満であるときは、日額を除き16日以上のものは1月として、15日以内のものは月額に2分の1を乗じて計算するものとする。
8 占用料算定の結果、1円未満の端数が生じたときはこれを切捨てる。