○テレビ共同受信施設の設置及び管理に関する条例
平成9年12月22日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、テレビ共同受信施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置及び目的)
第2条 テレビ放送の難視聴を解消し、地域の通信格差を是正し文化的生活に資するため、次のとおり施設を設置する。
(1) 受信用アンテナ設備 中富良野町字フラヌ4120番3
(2) 伝送設備(伝送線、増幅器、分岐器、分岐線等)
(3) 引込線設備
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項の承認を与える場合において、必要があると認めた場合は、その使用について条件を付すことができる。
(その他必要な事項)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。