○テレビ共同受信施設の設置及び管理に関する条例

平成9年12月22日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、テレビ共同受信施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置及び目的)

第2条 テレビ放送の難視聴を解消し、地域の通信格差を是正し文化的生活に資するため、次のとおり施設を設置する。

(1) 受信用アンテナ設備 中富良野町字フラヌ4120番3

(2) 伝送設備(伝送線、増幅器、分岐器、分岐線等)

(3) 引込線設備

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において、必要があると認めた場合は、その使用について条件を付すことができる。

(その他必要な事項)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

テレビ共同受信施設の設置及び管理に関する条例

平成9年12月22日 条例第29号

(平成18年6月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成9年12月22日 条例第29号
平成18年6月21日 条例第22号