○中富良野町公園の設置及び管理に関する条例

平成6年12月14日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、中富良野町公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理運営)

第3条 公園は、町長がこれを管理する。

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会、その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は町長の定めるところにより、公園使用許可申請書を提出しなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、第1項の許可を与えることができる。

4 町長は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車させること。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、災害その他の理由により、公園の利用が危険であると認める場合は、その区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第7条 公園の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用に際して損傷し、又は滅失した時は、これを原状に復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月25日条例第46号)

この条例は、平成14年12月2日から施行する。

(平成17年3月8日条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

ドリームパーク

空知郡中富良野町西町7番地4

なかふらのフラワーパーク

空知郡中富良野町宮町2番地1

新町公園

空知郡中富良野町字中富良野1130番36

南町公園

空知郡中富良野町南町9番地4

中富良野町公園の設置及び管理に関する条例

平成6年12月14日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成6年12月14日 条例第30号
平成7年12月22日 条例第19号
平成14年11月25日 条例第46号
平成17年3月8日 条例第21号
平成19年3月9日 条例第7号
平成28年3月10日 条例第15号