○中富良野町勤労者会館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 中富良野町勤労者会館(以下「会館」という。)の使用については、中富良野町勤労者会館設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第1号。以下「条例」という。)によるほかこの規則に定めるところによる。

(会議室の使用)

第2条 会館の会議室を使用しようとする者は、使用日の前3日までに別記第1号様式の使用申込書を町長に提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(会議室の使用期間)

第3条 会議室の使用は、1日限りとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

(承認書の交付)

第4条 会議室の使用を承認したときは、別記第2号様式の使用承認書を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 使用者は前条の承認を得たときは、指定された日までに使用料を納付しなければならない。

2 条例第5条第2号の規定により使用料を減免できるものは、別表減免基準による。

(設備の変更承認)

第6条 使用者が特別の設備を必要とし、または既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(損害の賠償)

第7条 条例第8条の損害賠償額は、修理補修等に要した実費とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第42号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

減免基準

区分

減免率

1

町又は教育委員会が、主催若しくは共催するもの

免除

2

町又は教育委員会が、主管若しくは後援するもの

5割

3

町内の小中学校が、教育課程に基づくスポーツ活動、行事に使用する場合及び社会教育関係団体が、小中学生の健全育成活動に使用する場合

免除

4

中富良野町社会福祉団体に対する補助規則(昭和51年規則第1号)第2条第2項に定める団体が主催する行事に使用する場合

免除

5

町内の公共的団体及び社会教育関係団体等が、主催する行事に使用する場合

5割

6

その他、特に町長が必要と認めた場合

その都度町長が定める

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中富良野町勤労者会館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年3月26日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和57年3月26日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第42号