○中富良野町勤労者会館設置及び管理に関する条例

昭和57年3月26日

条例第1号

(設置及び目的)

第1条 勤労者及びその団体並びに、これらの関係者の福祉増進と文化の向上に寄与するため、中富良野町勤労者会館(以下「会館」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 会館は、中富良野町本町10番16号に置く。

(使用者の範囲)

第3条 次に掲げる者は、会館を使用することができる。

(1) 勤労者及びその団体並びにこれらの関係者

(2) その他町長が適当と認める者

(使用の承認)

第4条 会館を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第5条 会館の使用については、別表により使用料を徴収する。ただし、次に定める場合においては、会館の使用料を減免することができる。

(1) 勤労者及びその団体並びに、これらの関係者が会館本来の目的に使用するとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、その使用を終つたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者が建物又は設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用条件の変更等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、町長は、その使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 承認の条件に違反したとき。

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(3) その他町長が会館の管理上必要と認めたとき。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月25日条例第46号)

この条例は、平成14年12月2日から施行する。

(平成17年3月8日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表

1時間当りの使用料

区分

夏期

冬期

摘要

昼間

夜間

昼間

夜間

会議室

100円

150円

150円

180円

 

和室

50円

100円

100円

150円

 

夏とは、5月1日から10月31日まで

冬とは、11月1日から4月30日まで

昼間とは、午前8時から午後5時まで

夜間とは、午後5時から午後10時まで

中富良野町勤労者会館設置及び管理に関する条例

昭和57年3月26日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和57年3月26日 条例第1号
平成14年11月25日 条例第46号
平成17年3月8日 条例第11号