○中富良野町勤労者会館設置及び管理に関する条例
昭和57年3月26日
条例第1号
(設置及び目的)
第1条 勤労者及びその団体並びに、これらの関係者の福祉増進と文化の向上に寄与するため、中富良野町勤労者会館(以下「会館」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 会館は、中富良野町本町10番16号に置く。
(使用者の範囲)
第3条 次に掲げる者は、会館を使用することができる。
(1) 勤労者及びその団体並びにこれらの関係者
(2) その他町長が適当と認める者
(使用の承認)
第4条 会館を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第5条 会館の使用については、別表により使用料を徴収する。ただし、次に定める場合においては、会館の使用料を減免することができる。
(1) 勤労者及びその団体並びに、これらの関係者が会館本来の目的に使用するとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、その使用を終つたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者が建物又は設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(使用条件の変更等)
第8条 次の各号の一に該当するときは、町長は、その使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) 承認の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) その他町長が会館の管理上必要と認めたとき。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月25日条例第46号)
この条例は、平成14年12月2日から施行する。
附則(平成17年3月8日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表
1時間当りの使用料 | |||||
区分 | 夏期 | 冬期 | 摘要 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ||
会議室 | 100円 | 150円 | 150円 | 180円 |
|
和室 | 50円 | 100円 | 100円 | 150円 |
|
夏とは、5月1日から10月31日まで
冬とは、11月1日から4月30日まで
昼間とは、午前8時から午後5時まで
夜間とは、午後5時から午後10時まで