○中富良野町中小企業補償融資規則

平成10年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、本町の中小企業等の振興発展並びに経営の安定合理化を促進するために、事業者に対し、補償付融資等を斡旋することにより、事業資金融通の円滑化を図ることを目的とする。

(審査会の設置)

第2条 町長は、融資の適正を期するため、中富良野町中小企業補償融資審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員の定数は5名とし、町長が次の機関から適任者を委嘱する。

中富良野町 中富良野町商工会

契約金融機関

(審査会の運営)

第3条 審査会の委員長は、委員の互選による。

2 審査会は、必要に応じて委員長が招集し、審査会の議長となる。

3 委員長が事故あるときは、委員長の指名する委員がこれにかわる。

第4条 審査会は、非公開を原則とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は3年とし、補欠は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議は、過半数の出席をもつて成立する。

2 委員長は、提案事項審査の結果を町長に報告しなければならない。

(融資の斡旋)

第7条 融資の対象となる事業者は次の各号の一に該当することを要する。

(1) 事業者で企業の経営合理化のため資金を要するもの

(2) 事業者で企業の維持発展に資金を要するもの

2 融資の種類

(1) 短期資金

 期間2ケ年(一時払の場合は3ケ月)以内

 融資最高額 1口2,000,000円

(2) 中期資金

 期間7ケ年以内

 融資最高額 1口3,000,000円

(3) 長期資金

 期間10ケ年以内

 融資最高額 1口5,000,000円

(申込者審査)

第8条 融資の斡旋を受けようとする者は、中富良野町中小企業補償融資申込書並びに融資斡旋依頼書に保証人と共に必要事項記入の上毎月20日迄に審査委員長に提出するものとする。

2 審査委員長が申込を受理したときは、遅滞なくこれを調査し、信用調査書を添えて審査会の審査に付するものとする。

3 審査会は、金融機関の信用調査の例に基づいて遅滞なく審査する。

4 前項の信用調査の外、必要がある場合は、実情について調査を行うものとする。

(通知)

第9条 審査会は、融資を適当とする者に対しては、契約してある金融機関に融資の申込をすると共に本人にその旨通知する。ただし、融資を不適当とする者に対してはその旨申込者に通知する。

(融資金融機関との契約)

第10条 町は、第1条の目的達成のため、次の各号にかかげる事項で金融機関及び北海道信用保証協会と契約する。

2 短期資金

(1) 融資枠は、10,000,000円以内とする。

(2) 利子補給は、当該年度において支払われる利子に係る元金に対し年利3%以内の割合で計算した額とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 中期資金

(1) 融資枠は、40,000,000円以内とする。

(2) 利子補給は、当該年度において支払われる利子に係る元金に対し年利3%以内の割合で計算した額とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(3) 据置期間 1ケ年以内

4 長期資金

(1) 融資枠は、50,000,000円以内とする。

(2) 利子補給は、当該年度において支払われる利子に係る元金に対し、年利3%以内の割合で計算した額及び保証料を負担するものとし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(3) 据置期間 1ケ年以内

(報告)

第11条 契約金融機関は、被融資者の債務履行の状況について、その都度町長に報告しなければならない。

2 被融資者の債務不履行については、契約金融資機関が定められた事項に従い措置を講ずる。

(雑則)

第12条 この規則に違反し、若しくは支払能力に疑義を認められたるときは、返済期限内といえども返済を命ずることができる。

(委員手当、費用弁償)

第13条 委員の手当及び費用弁償は支給しない。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

中富良野町中小企業補償融資規則

平成10年3月31日 規則第13号

(平成30年10月1日施行)